1000万円
2009年11月16日
市橋容疑者が逮捕されてからだいぶ日が経過しています。
管理人が住んでいる葛飾区は、事件のあった松戸市から川を隔てた隣に位置しているので、少なからず他人事ではありません。
ただ悲しいかな、操作特別報償金1千万円について関心を持たれる人がいるやもしれないため、当該報償金に対する課税関係について本日の記事にしたいと思います。
警察庁から支払われる報償金は元を辿れば税金が原資です。では、税金を原資とするものを貰ったら無税になるかというとそうではありません。
記憶に新しいところでは、子供手当ての支給に対して税金が掛ることのないよう非課税措置が取られたのは記憶に新しいところでしょうか。
上記のように、原資はどうであれ、経済的利益の移転が行われた場合には、移転先又は移転元のいずれか、若しくはそれぞれに対して課税関係が発生するのが原則です。
そこで報償金の課税関係はどうなるのか?についてですが、一時的な支給を受けることから、所得税法における一時所得に該当します。
一時所得は、その一時所得の収入金額から、当該一時所得を直接得るために要した費用を控除した後、一時所得控除50万円を差引いた残額に対して、更に1/2を乗じて求めた金額が、他の所得を合算をされて所得税が課されます。
今回のケースでは、
{(1,000万円-0円)-50万円}×1/2=475万円
他に一切所得がなく、所得控除も基礎控除(38万円)のみで計算すると、
所得税 (475万円-38万円)×20%-427,500円=522,500円
住民税 (475万円-33万円)×10%=442,000円
合計 964,500円の税金が最低限発生します。
この金額を多いと見るか、少ないと見るかが別れ目ですが、税理士から意見を言えば、例外なくとても少ない言うことでしょう。
所得税においては、税額計算上優遇されたものとして永年勤続と老後の生活原資となる退職所得の次に優遇されている所得だからです。
ただ先日記事に挙げた、上場株式の譲渡益、配当に対する10%課税という例外も政策的な配慮から時折設けられることがあります。
一時所得について勘の良い人なら、カリスマ懸賞○○と呼ばれる人達について気になりませんか?
元手と同額若しくはそれ以下では、そもそも懸賞を行う意味がありませんので、脱税では?と思う人もおられるでしょう。
管理人としても、そうとは思いたくありませんが、脱税とはならないよう高額な賞金等に対しては源泉徴収が適用されます。
ただし1回の金額が50万円を超えない限り、源泉徴収がされませんので、複数から小口の賞金賞品を得ている場合には脱税となっている人ももしかするといるかもしれません。
最後に上記市橋容疑者の件になりますが、仮に一人の方が報償金全額を受け取られる場合には、(1,000万円-50万円)×10%=95万円が源泉徴収されて支払われるのでしょうが、上記の通り実際に支払わなければならない税金に対して不足があるため確定申告を行う必要があります。
管理人が住んでいる葛飾区は、事件のあった松戸市から川を隔てた隣に位置しているので、少なからず他人事ではありません。
ただ悲しいかな、操作特別報償金1千万円について関心を持たれる人がいるやもしれないため、当該報償金に対する課税関係について本日の記事にしたいと思います。
警察庁から支払われる報償金は元を辿れば税金が原資です。では、税金を原資とするものを貰ったら無税になるかというとそうではありません。
記憶に新しいところでは、子供手当ての支給に対して税金が掛ることのないよう非課税措置が取られたのは記憶に新しいところでしょうか。
上記のように、原資はどうであれ、経済的利益の移転が行われた場合には、移転先又は移転元のいずれか、若しくはそれぞれに対して課税関係が発生するのが原則です。
そこで報償金の課税関係はどうなるのか?についてですが、一時的な支給を受けることから、所得税法における一時所得に該当します。
一時所得は、その一時所得の収入金額から、当該一時所得を直接得るために要した費用を控除した後、一時所得控除50万円を差引いた残額に対して、更に1/2を乗じて求めた金額が、他の所得を合算をされて所得税が課されます。
今回のケースでは、
{(1,000万円-0円)-50万円}×1/2=475万円
他に一切所得がなく、所得控除も基礎控除(38万円)のみで計算すると、
所得税 (475万円-38万円)×20%-427,500円=522,500円
住民税 (475万円-33万円)×10%=442,000円
合計 964,500円の税金が最低限発生します。
この金額を多いと見るか、少ないと見るかが別れ目ですが、税理士から意見を言えば、例外なくとても少ない言うことでしょう。
所得税においては、税額計算上優遇されたものとして永年勤続と老後の生活原資となる退職所得の次に優遇されている所得だからです。
ただ先日記事に挙げた、上場株式の譲渡益、配当に対する10%課税という例外も政策的な配慮から時折設けられることがあります。
一時所得について勘の良い人なら、カリスマ懸賞○○と呼ばれる人達について気になりませんか?
元手と同額若しくはそれ以下では、そもそも懸賞を行う意味がありませんので、脱税では?と思う人もおられるでしょう。
管理人としても、そうとは思いたくありませんが、脱税とはならないよう高額な賞金等に対しては源泉徴収が適用されます。
ただし1回の金額が50万円を超えない限り、源泉徴収がされませんので、複数から小口の賞金賞品を得ている場合には脱税となっている人ももしかするといるかもしれません。
最後に上記市橋容疑者の件になりますが、仮に一人の方が報償金全額を受け取られる場合には、(1,000万円-50万円)×10%=95万円が源泉徴収されて支払われるのでしょうが、上記の通り実際に支払わなければならない税金に対して不足があるため確定申告を行う必要があります。