非課税
2009年12月22日
12月18日の政府税制調査会において、住宅購入時の取得資金にかかる贈与について現行の500万円から1500万円に拡大する方向で合意したようです。
実際に上記の規定が施行された場合には、本来認められている110万円の非課税枠と1500万円の特別控除枠の合計1610万円に対して贈与税が一切かからず、更に1500万円部分については3年内に贈与者が死亡した場合にも相続税の課税対象とはならない模様です。
これは、取扱等はそのままに本年の500万円控除枠がそのまま1500万円まで拡大されたものと考えてよさそうです。500万円控除と同様であれば、贈与者の対象は直系尊属である父母及び祖父母(父母の父母)で、受贈者の対象者は贈与を受けた年の1月1日において20才以上であり、かつ、日本国内に住所等を有していた者とされています。
そうなると、夫婦で住宅を取得する場合、それぞれの父母及び祖父母から1610万円ずつ贈与を受けられるのであれば、3220万円まで贈与税は掛りません(それぞれの持分登記は必要)。
ここで気になるのが従来の制度が延長されるのか否かについてです。
相続時精算課税制度が施行された際には、2500万円の精算課税制度をいったん選択すると、その選択年以後については110万円の非課税枠を利用することはできず、たとえ1円であっても原則論から言うと2500万円の計算に組み入れて、超える部分については、毎年20%の贈与税を納めることとなります。
更に、相続発生時においては相続財産の課税対象に組み入れることとなりますので、税金が全く無くなるということではありません。
住宅取得資金のための精算課税制度利用の際の1000万円加算特例(合計3500万円)についても、その時点においては税金を納めることが無くなるかもしれませんが、将来的には相続財産に組み入れる必要があります。
上記との大きな違いとして、500万円非課税規定(本年12月31日付で廃止予定)とこれから施行されるであろう1500万円非課税規定については、そもそも単年で完結しますので今後相続税が発生するような事もありません。
単年だけで考えれば、精算課税制度との併用で4千万円まで税金を納める必要がなかったものが、5千万円まで必要ないのか、それとも1千万円の加算特例は本年12月31付で廃止となるのか、詳細が決まるまでなんとも言えません。
年明けにかけてはっきり整備されるのでしょうが、精算課税制度を選択するのか良いのか、税金が発生しても1500万円の非課税規定のみを受けた方が良いのか、金額が金額だけに相談を頂いた際には当事務所でも緻密なスケジュールに則った資産移転スキームが必要となりそうです。
今ある税法は未来永劫続くことが決して無く、今年500万円控除を受けた人や、3500万円の精算課税制度を既に選択された人がいるように、資産移転に関するコンサルティングだけをされている事務所では、クライアントの意思確認とリスク管理を徹底していないと、税法が改正されるたびに賠償リスクにさらされる危険が高まります。
当事務所でも来年事務所の移転及び新築を計画しているため、本日のエントリーは自分のことを踏まえて入念な資金計画が必要であると改めて気付かされました。
参考
・贈与税の110万円非課税規定(本法)
本法改正が必要なため、当面無くなることはないと考えられる
・相続時精算課税制度(本法)
本法改正が必要なため、当面無くなることはないと考えられる
・精算課税制度における住宅取得資金の1,000万円加算特例(本年12月31日までの時限立法)
延長されない限り自動的に廃案
・直系尊属から受ける住宅取得資金500万円の非課税規定(本年12月31日までの時限立法)
延長されない限り自動的に廃案
・直系尊属から受ける住宅取得資金1500万円の非課税規定(未定)
時限立法として年明け1月の通常国会で成立を目指し、平成23年は1000万円に減額される旨を併記予定
実際に上記の規定が施行された場合には、本来認められている110万円の非課税枠と1500万円の特別控除枠の合計1610万円に対して贈与税が一切かからず、更に1500万円部分については3年内に贈与者が死亡した場合にも相続税の課税対象とはならない模様です。
これは、取扱等はそのままに本年の500万円控除枠がそのまま1500万円まで拡大されたものと考えてよさそうです。500万円控除と同様であれば、贈与者の対象は直系尊属である父母及び祖父母(父母の父母)で、受贈者の対象者は贈与を受けた年の1月1日において20才以上であり、かつ、日本国内に住所等を有していた者とされています。
そうなると、夫婦で住宅を取得する場合、それぞれの父母及び祖父母から1610万円ずつ贈与を受けられるのであれば、3220万円まで贈与税は掛りません(それぞれの持分登記は必要)。
ここで気になるのが従来の制度が延長されるのか否かについてです。
相続時精算課税制度が施行された際には、2500万円の精算課税制度をいったん選択すると、その選択年以後については110万円の非課税枠を利用することはできず、たとえ1円であっても原則論から言うと2500万円の計算に組み入れて、超える部分については、毎年20%の贈与税を納めることとなります。
更に、相続発生時においては相続財産の課税対象に組み入れることとなりますので、税金が全く無くなるということではありません。
住宅取得資金のための精算課税制度利用の際の1000万円加算特例(合計3500万円)についても、その時点においては税金を納めることが無くなるかもしれませんが、将来的には相続財産に組み入れる必要があります。
上記との大きな違いとして、500万円非課税規定(本年12月31日付で廃止予定)とこれから施行されるであろう1500万円非課税規定については、そもそも単年で完結しますので今後相続税が発生するような事もありません。
単年だけで考えれば、精算課税制度との併用で4千万円まで税金を納める必要がなかったものが、5千万円まで必要ないのか、それとも1千万円の加算特例は本年12月31付で廃止となるのか、詳細が決まるまでなんとも言えません。
年明けにかけてはっきり整備されるのでしょうが、精算課税制度を選択するのか良いのか、税金が発生しても1500万円の非課税規定のみを受けた方が良いのか、金額が金額だけに相談を頂いた際には当事務所でも緻密なスケジュールに則った資産移転スキームが必要となりそうです。
今ある税法は未来永劫続くことが決して無く、今年500万円控除を受けた人や、3500万円の精算課税制度を既に選択された人がいるように、資産移転に関するコンサルティングだけをされている事務所では、クライアントの意思確認とリスク管理を徹底していないと、税法が改正されるたびに賠償リスクにさらされる危険が高まります。
当事務所でも来年事務所の移転及び新築を計画しているため、本日のエントリーは自分のことを踏まえて入念な資金計画が必要であると改めて気付かされました。
参考
・贈与税の110万円非課税規定(本法)
本法改正が必要なため、当面無くなることはないと考えられる
・相続時精算課税制度(本法)
本法改正が必要なため、当面無くなることはないと考えられる
・精算課税制度における住宅取得資金の1,000万円加算特例(本年12月31日までの時限立法)
延長されない限り自動的に廃案
・直系尊属から受ける住宅取得資金500万円の非課税規定(本年12月31日までの時限立法)
延長されない限り自動的に廃案
・直系尊属から受ける住宅取得資金1500万円の非課税規定(未定)
時限立法として年明け1月の通常国会で成立を目指し、平成23年は1000万円に減額される旨を併記予定