納税
2009年11月18日
非婚の母にも寡婦控除を適用できるよう人権救済を求めたそうです。
引用元
さてこの寡婦(寡夫)控除についてですが、扶養控除廃止の廃止案で揺れている所得控除の一つとして所得税計算において有利となる制度です。
知らない方に分かり易く説明をすると
女性の場合(寡婦)
?、夫と死別又は離婚をし再婚をしていない、又は夫の生死が不明で婚姻関係の解消を受けた人で、かつ、扶養控除の対象となる親族(親兄弟子)がいる人
?、夫と死別し再婚をしていない、又は夫の生死が不明で婚姻関係の解消を受けた人で、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
上記の人は27万円の所得控除が受けられ、更に下記要件を満たす場合には特定寡婦として35万円の控除が受けられます。
夫と死別又は離婚をし再婚をしていない、又は夫の生死が不明で婚姻関係の解消を受けた人で、かつ、扶養親族である子がおり、更に合計所得が500万円以下であること
これが男性となる場合(寡夫)
妻と死別又は離婚をし再婚をしていない、又は妻の生死が不明で婚姻関係の解消を受けた人で、かつ、扶養親族である子がおり、更に合計所得が500万円以下であること
女性のケースでいう特定寡婦の要件を満たして、寡夫控除として27万円の控除が受けられます。
よく女性側からは男性ばかり優遇がされていると言われますが、「母子」家庭手当て、生活保護、公営住宅の優遇など、公的には同条件の男性よりも女性の方が遙かに優遇されているのが現状です。
労働機会や体力がそもそも違うのだから優遇されて当然という意見もあります。
現実問題として福祉国家の観点から私も優遇されてしかるべきだとは思いますが、とかく男女平等を声高に言われる方々ほど既得権益たる優遇措置については何もおっしゃりません。
さて、話は戻ってタイトルの非婚女性に対しても寡婦控除を適用すべきという論点についてですが、私なりの解釈では法律の成立趣旨の根底にあるものとして、婚姻関係が破綻するとそれまでの経済状況が一変して生活に苦慮することになる。
だからこそ、寡婦(寡夫)控除を設けたのだと思います。
税金である生活保護を受けた世帯が某番組で、国民の幸福実現のための最低費用として、携帯料金に何万円も費やしたり(私的な意見として明らかに不自然な支出です)、沖縄旅行がしたい(納税をしている管理人ですら行ったことがありません)、リトルリーグに入りたい(少年野球をやっていた管理人からすれば、軟式の少年野球チームと比較してリトルリーグは遠征費用等とても高価で、何故軟式野球では駄目なのか理解不能です)と言ってみたり、国民の義務を果たさない人ほど、権利ばかり主張しているように見受けられます。
生活保護が悪いと言っているのではありませんし、卑屈になって生きる必要はそれこそ全くありません。
ただし、従来納税を行ってきた方々が不況によって保護世帯に転じる可能性が高くなってきています。
その一方で税収は減少し、福祉予算にも限りがあります。
国民年金を支払うよりも、生活保護を受けた方が遙かに良い暮らしが出来るという人もいます。
権利を論じるならば同様に義務の方も論じるべきであり、従来の保護政策が既得権益と課すのではなく、支給額が減っても広く浅く、困った人に分け隔て無く分配されるように論じるべきではなかろうか、寡婦控除についても寡夫控除との比較で不公平な部分について真っ先に論じるべきはなかったのか、今回の非婚女性による寡婦控除の一件は良い機会でしたので思った次第です。
一方的な意見ですので批判があれば甘んじて受け入れます。
ただし、税務行政に携わる身として、又、当事務所の基本スタンスとして、時折おかしいと思う部分はありながらも、納税という国民の義務を履行して頂くとともに、節税を行う権利について現行法令に則り最大限行使が出来るようクランアントに関与しています。
引用元
さてこの寡婦(寡夫)控除についてですが、扶養控除廃止の廃止案で揺れている所得控除の一つとして所得税計算において有利となる制度です。
知らない方に分かり易く説明をすると
女性の場合(寡婦)
?、夫と死別又は離婚をし再婚をしていない、又は夫の生死が不明で婚姻関係の解消を受けた人で、かつ、扶養控除の対象となる親族(親兄弟子)がいる人
?、夫と死別し再婚をしていない、又は夫の生死が不明で婚姻関係の解消を受けた人で、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
上記の人は27万円の所得控除が受けられ、更に下記要件を満たす場合には特定寡婦として35万円の控除が受けられます。
夫と死別又は離婚をし再婚をしていない、又は夫の生死が不明で婚姻関係の解消を受けた人で、かつ、扶養親族である子がおり、更に合計所得が500万円以下であること
これが男性となる場合(寡夫)
妻と死別又は離婚をし再婚をしていない、又は妻の生死が不明で婚姻関係の解消を受けた人で、かつ、扶養親族である子がおり、更に合計所得が500万円以下であること
女性のケースでいう特定寡婦の要件を満たして、寡夫控除として27万円の控除が受けられます。
よく女性側からは男性ばかり優遇がされていると言われますが、「母子」家庭手当て、生活保護、公営住宅の優遇など、公的には同条件の男性よりも女性の方が遙かに優遇されているのが現状です。
労働機会や体力がそもそも違うのだから優遇されて当然という意見もあります。
現実問題として福祉国家の観点から私も優遇されてしかるべきだとは思いますが、とかく男女平等を声高に言われる方々ほど既得権益たる優遇措置については何もおっしゃりません。
さて、話は戻ってタイトルの非婚女性に対しても寡婦控除を適用すべきという論点についてですが、私なりの解釈では法律の成立趣旨の根底にあるものとして、婚姻関係が破綻するとそれまでの経済状況が一変して生活に苦慮することになる。
だからこそ、寡婦(寡夫)控除を設けたのだと思います。
税金である生活保護を受けた世帯が某番組で、国民の幸福実現のための最低費用として、携帯料金に何万円も費やしたり(私的な意見として明らかに不自然な支出です)、沖縄旅行がしたい(納税をしている管理人ですら行ったことがありません)、リトルリーグに入りたい(少年野球をやっていた管理人からすれば、軟式の少年野球チームと比較してリトルリーグは遠征費用等とても高価で、何故軟式野球では駄目なのか理解不能です)と言ってみたり、国民の義務を果たさない人ほど、権利ばかり主張しているように見受けられます。
生活保護が悪いと言っているのではありませんし、卑屈になって生きる必要はそれこそ全くありません。
ただし、従来納税を行ってきた方々が不況によって保護世帯に転じる可能性が高くなってきています。
その一方で税収は減少し、福祉予算にも限りがあります。
国民年金を支払うよりも、生活保護を受けた方が遙かに良い暮らしが出来るという人もいます。
権利を論じるならば同様に義務の方も論じるべきであり、従来の保護政策が既得権益と課すのではなく、支給額が減っても広く浅く、困った人に分け隔て無く分配されるように論じるべきではなかろうか、寡婦控除についても寡夫控除との比較で不公平な部分について真っ先に論じるべきはなかったのか、今回の非婚女性による寡婦控除の一件は良い機会でしたので思った次第です。
一方的な意見ですので批判があれば甘んじて受け入れます。
ただし、税務行政に携わる身として、又、当事務所の基本スタンスとして、時折おかしいと思う部分はありながらも、納税という国民の義務を履行して頂くとともに、節税を行う権利について現行法令に則り最大限行使が出来るようクランアントに関与しています。