税務調査

2009年11月11日

10日のニュースは色々ありましたね。
森繁久彌の死去、市橋容疑者の逮捕、そして茂木健一郎氏の脱税報道。

報道によれば、無申告分の所得約3億円余りに対して、無申告加算税を含めて1億6千万円だとか。

税金計算から見ると、3億円の所得に対する税率は最高の40%で1億2千万円、これに対する無申告加算税が恐らく最高の20%が適用されると思うので2千4百万円、それと忘れならないのが延滞税(利息)で年利14.7%。この分が恐らく残りの1千6百万円になるんでしょうね。

勘の良い人なら、延滞税の金額が異なるんじゃないか?と気付くかもしれません。

実際に延滞税の計算をする場合、本税部分だけに対して年利14.7%を掛けるのと、過去3年分それぞれの納期限(3月15日)から起算して計算をするので、純粋に本税1億2千万円から求めることが出来ず推測になってしまいます。

どうしても追加納税を払わなければならない状況に陥った場合には、金融機関(ノンバンクを除く)からお金を借りてでも本税部分は払うようにして下さい。

加算税に対して延滞税が課されることはないと、金融機関などからお金を借りた場合の複利計算と違って、延滞税(利息)に対して更に延滞税が課されることはありません。

所轄税務署の徴収部門に相談すれば本税部分の分割払いに応じてくれますので、まとまった金額が用意できず、また、加算税のほうが金額が少ないからといって、加算税から先に支払うのは一番やってはいけない返済方法です。

一般的な脱税報道ではここまでで終わりですが、現実には住民税10%で3千万円、不申告加算金20%で600万円、更に延滞金が14.6%で160万円位でしょうか。

締めて、2億1千200万円の追加納税です。

ただ気になるのが、金額的に重加算税の対象となるべきものが、何故そうなかったのか?について疑念が残ります。

源泉徴収を受けて一部納付済だったから、仮装隠蔽には至らないという解釈なんでしょうか。

実際税務調査の現場ではそんな理屈は絶対に通用しませんけどね。一部源泉徴収済みとはいえ、意図的に申告をしなかったこと=仮装隠蔽そのものですので。

その他ニュースで気になった点は、以前から税務署より申告するよう連絡があったのを放置していたということなので、より早い段階で調査、修正申告の手立てがあったものを、より多く延滞税が取れるよう3年間待ったという解釈も出来る。調査の現場でも泳がすケースは実際にあります。

報酬を支払う側では、税務署に茂木氏に対する支払調書を毎年提出しているはずなので、よりいっそう上記解釈が正しいのかな。

最後に、脱税で摘発された人間に対し、今後も出演させる判断を下したNHKの対応については大問題あり。重加算税の対象にならない=前科が付かなかったというところにも、なんとなく大人の事情が見え隠れ。

税金の使われ方には常々私も憤懣やるかたない気持ちで一杯ですが、それはそれとして国民の義務として清く正しい納税をするのが一番です。批判する資格すら無くなりますので。

pet73 at 01:29コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!
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