相続税
2010年01月27日
新年早々家の新築計画が勃発したため目まぐるしい忙しさが続きましたが、各ハウスメーカーからの提案が一段落し、だいたいの予算額と間取りが固まったので久しぶりの更新です。
標題に関しては何を今更感が強いのですが、税理士としての立場だけでなく祖父が地方で村会議員をやっていたので政治家特有の問題について考察してみたいと思います。
以前鳩山氏兄弟について税務的には明らかな贈与である旨を述べ、結果ご兄弟それぞれが5億円(生涯賃金ですらこの額を超えるのは至難の業ですのでただただ凄いの一言です)前後の贈与税を支払って幕引きとなりました。
今回の小沢氏に関しても企業裏献金という政治家のモラルの問題以外に相続税逃れのための贈与税について問題点が生じてきます。
そもそも贈与税の対象となる贈与とは何か?について、現在の非課税枠110万円について認識をされておられる方は多いのですが、この贈与という行為について誤解をされている方々が多いのが実情です。
贈与とは、贈与者(物等をあげる人)が、受贈者(物等をもらう人)とが互いの行為を認識する一種の契約行為が大前提です。間違った認識をされている方の多くが、お子さんや親御さん名義で貯蓄をされていると思いますが、契約である以上は、「物等をあげました」「物等をもらいました」と双方が合意しなければ贈与にはなりません。
鳩山兄弟が何故今になって半分の贈与税を支払うこととなったのか?についてですが、問題が発覚した段階ではじめて「贈与」があったものと双方認識をしたので、通常であれば時効を過ぎていたであろう部分についても贈与税が発生したような気がします。
初めから脱税行為の一環として贈与を認識していた場合には、時効対象分については遡って課税の対象となることはありませんが、違法行為による重加算税、延滞税などの発生により、時効分で減った部分を遙かに超える納税総額が発生する可能性があります。そもそも金額が金額なだけに刑事罰の対象にもなりかねません。
落し所について私には伺い知る術はありませんが、10億のうち5億円の贈与税を支払ってでも鳩山ご兄弟には十分メリットのある落し所であったのではないでしょうか。
さて、話は戻って小沢氏についてですが、報道各社の情報を見るにつけ、スタンスが二転三転し、本日現在では、小沢氏個人の貯蓄を親族の名義預金とし、それを土地の購入原資に充てたというような報道がなかれています。
名義預金・・・・
計画的に相続税を圧縮節税する目的で資産移転を行なうケースは私もご提案させて頂きますが、名義預金となると話は別です。相続税を脱税する目的で、先ほど説明した贈与契約(双方の合意)がなされないまま資産移転を行なう場合に行なわれる典型的な手法です。
モラルの問題はありますが、政治家の資産公開の対象外にする目的で名義預金を行なったのではないか?という論評については、ご自分の資産という認識があり、かつ、名義者に管理処分権が一切無いのであれば、たとえ名義がどなたであろうと問題はありません。
架空請求などで問題となった口座売買はいまや刑法犯の対象ですし、たとえ親族であろうと名義預金の使用及び活用はどうなんでしょうか?
ことわざでも戸外に出たら7人の敵がいると思えと言われます。
こと政治家という職業に関していえば、聖人君主然と慎ましく生きていても必ず足を引っ張られたりする仕事の最たるものの一つだと思います。
常套句の一つとして秘書が勝手に行なったことという逃げ口上が当たり前のように通用してしまう世界でもありますが、献金を貰っていたのなら貰っていた、資産隠しを行なっていたのであれば行なっていたと、洗いざらい明らかにして出直選挙に打って出れば今のように大きな問題とはならなかったのではないでしょうか。
罪を憎んで人を憎まずというように、日本人の良いところとして、誠心誠意反省をし悔い改めた人に対して虐めるのは好まれません。却って、理のある方がいつのまにやら悪者にまでなってしまいます。
下町の一税理士に過ぎない私には事情や真意について知るすべは全くありませんが、小沢氏は良くも悪くも後生に名を残す政治家であると私個人は思いますので、疑惑とされているものについてはすべて明らかにして頂ける良いと思うのでした。
標題に関しては何を今更感が強いのですが、税理士としての立場だけでなく祖父が地方で村会議員をやっていたので政治家特有の問題について考察してみたいと思います。
以前鳩山氏兄弟について税務的には明らかな贈与である旨を述べ、結果ご兄弟それぞれが5億円(生涯賃金ですらこの額を超えるのは至難の業ですのでただただ凄いの一言です)前後の贈与税を支払って幕引きとなりました。
今回の小沢氏に関しても企業裏献金という政治家のモラルの問題以外に相続税逃れのための贈与税について問題点が生じてきます。
そもそも贈与税の対象となる贈与とは何か?について、現在の非課税枠110万円について認識をされておられる方は多いのですが、この贈与という行為について誤解をされている方々が多いのが実情です。
贈与とは、贈与者(物等をあげる人)が、受贈者(物等をもらう人)とが互いの行為を認識する一種の契約行為が大前提です。間違った認識をされている方の多くが、お子さんや親御さん名義で貯蓄をされていると思いますが、契約である以上は、「物等をあげました」「物等をもらいました」と双方が合意しなければ贈与にはなりません。
鳩山兄弟が何故今になって半分の贈与税を支払うこととなったのか?についてですが、問題が発覚した段階ではじめて「贈与」があったものと双方認識をしたので、通常であれば時効を過ぎていたであろう部分についても贈与税が発生したような気がします。
初めから脱税行為の一環として贈与を認識していた場合には、時効対象分については遡って課税の対象となることはありませんが、違法行為による重加算税、延滞税などの発生により、時効分で減った部分を遙かに超える納税総額が発生する可能性があります。そもそも金額が金額なだけに刑事罰の対象にもなりかねません。
落し所について私には伺い知る術はありませんが、10億のうち5億円の贈与税を支払ってでも鳩山ご兄弟には十分メリットのある落し所であったのではないでしょうか。
さて、話は戻って小沢氏についてですが、報道各社の情報を見るにつけ、スタンスが二転三転し、本日現在では、小沢氏個人の貯蓄を親族の名義預金とし、それを土地の購入原資に充てたというような報道がなかれています。
名義預金・・・・
計画的に相続税を圧縮節税する目的で資産移転を行なうケースは私もご提案させて頂きますが、名義預金となると話は別です。相続税を脱税する目的で、先ほど説明した贈与契約(双方の合意)がなされないまま資産移転を行なう場合に行なわれる典型的な手法です。
モラルの問題はありますが、政治家の資産公開の対象外にする目的で名義預金を行なったのではないか?という論評については、ご自分の資産という認識があり、かつ、名義者に管理処分権が一切無いのであれば、たとえ名義がどなたであろうと問題はありません。
架空請求などで問題となった口座売買はいまや刑法犯の対象ですし、たとえ親族であろうと名義預金の使用及び活用はどうなんでしょうか?
ことわざでも戸外に出たら7人の敵がいると思えと言われます。
こと政治家という職業に関していえば、聖人君主然と慎ましく生きていても必ず足を引っ張られたりする仕事の最たるものの一つだと思います。
常套句の一つとして秘書が勝手に行なったことという逃げ口上が当たり前のように通用してしまう世界でもありますが、献金を貰っていたのなら貰っていた、資産隠しを行なっていたのであれば行なっていたと、洗いざらい明らかにして出直選挙に打って出れば今のように大きな問題とはならなかったのではないでしょうか。
罪を憎んで人を憎まずというように、日本人の良いところとして、誠心誠意反省をし悔い改めた人に対して虐めるのは好まれません。却って、理のある方がいつのまにやら悪者にまでなってしまいます。
下町の一税理士に過ぎない私には事情や真意について知るすべは全くありませんが、小沢氏は良くも悪くも後生に名を残す政治家であると私個人は思いますので、疑惑とされているものについてはすべて明らかにして頂ける良いと思うのでした。