子供手当

2010年04月03日

 4月1日より各市区町村では先の法案成立に基づいて、諸問題を抱えたままの子供手当て支給手続きが開始されました。

 法案審議の際にも言われていましたが、案の定というかなんというか外国の方々も窓口に殺到しているようです。了見が狭いと言われようとも私としてはこの法案は反対です。

 外国籍の方に対する差別と言われるかもしれませんが、廃案が決まった扶養控除に関していうと、居住者であれば従来でも国外に暮らす被扶養者に対して扶養控除の対象でしたし、当然、配偶者控除に関しても受けられます。

 日本の税金を支払っているのだから国籍問わず全く同様の権利が受けられるべきだと主張をされる方がおられます。博愛の精神には賛同しますし、私も本当に微々たる金額ですが募金をしています。

 しかしこと税金の話(原資が税金ですので)であれば、問題が異なります。税収は国の根幹を為すものです。

 税金計算における各種控除額については、国籍を問わず同様の条件で計算を行っていますし、あくまで国内のインフラ整備や国内の住民に対するサービスを行うためのもののはずです。

 外国に住まわれている子供達には国外送金を前提にしているため、それだけ国内の資金が流出し国内が経済が疲弊しますし、そもそもが諸外国独自で対処すべき問題のはずです。

 バブル景気の再来でも無ければ、手当てを受ける子供世代が大人(納税者)となる頃は、今より間違いなく増税となり、暮らしにくい世の中となることが確実視されています。

 地域や国が子供を育てるという主義理想には大いに賛同できますが、財源もなく結果として今ある借金を子供世代に負わせるのでは親としてどうかと思います。

 所得制限、国籍要件など、将来の子供世代に負担を強いない形で改めて法整備を考えて欲しいですね。

pet73 at 00:19コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2009年10月11日

民主党の目玉税制対策として子供手当の支給がありますが、財源として当初考えられていたのが配偶者控除と扶養控除の廃止案。その中で、扶養控除だけ先行しての廃止がほぼ決まった模様です。

所得税は、超過累進税率(所得の多い人ほど税金を多く支払う仕組み)で計算されますので、控除額がともに38万円とはいっても所得の多く人=税率の高いにとっては、同じ控除額38万円でも所得税で考えれば19,000円~152,000円の開きがあるわけです。

不公平感のある仕組みのように考えがちですが、前提を考えて頭を整理してみて下さい。

所得税率は最低5%の人と、最高40%の人が存在する限り、19,000円と152,000円の金額だけで比較するのがもともと無理な話だと思いませんか?

より多くの税金を支払っている人と、言葉は悪いですが税金である生活保護で暮らしているような人とで支給額が全く同じ、かつ、子供のいない家庭では単なる増税となる。

子供手当も結構ですが、ニートと呼ばれる定職に就かない成人男女(今では定職に就けない人の方が逆に多いと思います)も扶養控除の対象となっていたものが廃止されるようになるので、苦しいながらも納税をしていた方々への税負担が更に厳しくなると予想されます。

税理士である私自身も、バルブ崩壊後の超就職氷河期を経験してきた団塊の子世代ですので、周りの友人知人を見ていると正職に就けずアルバイトで生計を立てているような20代~30代の世代に対する政策を真っ先に考えるべきではないでしょうか?

税は国家の根幹ですので、一番税金の取りやすいサラリーマン世帯を狙い撃ちにするのではなく、生活保護費の不正受給問題などをきちんと正してから、納税に関する不公平感を民主党には変えて欲しいものです。

法人だけでなく、個人、ひいてはサラリーマンであっても、自己防衛としてしっかりした節税対策をとるようにしたいものですね。

葛飾区 税理士

pet73 at 13:26コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!

2009年09月17日

9月16日鳩山新内閣が発足しました。

郵政民営化の見直し、高速道路無料化、扶養控除の見直し撤廃、所得税の超過累進税率見直しなど、税務会計業界にとっても180度制度がひっくり反ってしまうような混乱を予感させます。
一番勤勉な納税者であるサラリーマン世帯にとっては戦々恐々となるかもしれません。

既に適用済の方は大丈夫ですが、これから若い世代にとっては、まず一番大きな影響として今後住宅借入金の所得税控除制度が無くなるかもしれません。

他に配偶者控除や扶養控除を見直した財源で、老年者控除の復活、子供手当を支給するそうです。

詳しくシミュレーションを行わないと断言は出来ませんが、私の印象としては、一番人口密度が高く、税金を取りやすい中間層に対して増税を強いるイメージを持ちます。

納税は義務であり、言い換えれば権利でもありますので、今後も引き続き、クライアントの皆様のため自己防衛のための更なる節税対策を検討しなければならないと心に誓う次第です。

細谷智康税理士事務所 細谷智康

pet73 at 10:00コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!
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