税金
2012年01月23日
こういう類のものは一切当たったことが無く正直どうでも良いのですが税務的な小話をば。
宝くじの当選金に関しては非課税というは知っている人が多いと思います。
これは例外であって、原則、誰かが得をすると、その得をした部分に対して各種税金が発生します。
上記以外にも例外として限定列挙した非課税項目が設けられていますが、お年玉付き年賀葉書も大量にどばっと当たれれば税金がかかることもあり得ます。
贈与されたものでない今回のような懸賞品については、所得税法は一時所得として計上し、他の一時所得と合算し50万円以下なら基礎控除額以下なので申告不要、これを超えてしまう場合には超えた金額に対して1/2を掛けて、他の所得(例えば給与など)と合算して確定申告を行います。
懸賞の達人と呼ばれる人がテレビに出ていたのをだいぶ以前見たことが、なんでも鑑定団の高額評価と同様に、税金を払っているのか?若しくは取られやしないか、そっちの方が気になります。
話は戻って、上記懸賞金の当選者が法人であった場合はどうなのか?
宝くじであれば非課税になるのは個人も法人も一緒です。でも法人名でわざわざ引き替えるような人は皆無でしょうね。そもそも当選目的として宝くじの購入費用を経費と出来ると言うとそんな馬鹿な話はありませんし、当選金を会社口座に入れてしまうと引き出す際に給与であれば所得税がかかってしまいます。
では、取引先から送られてきた年賀状で切手シートが当たった場合はどうか?
上記の場合、原則通り課税の対象です。が、通常切手は使いますので、益と費用が相殺されて、計上してもしなくても同じ結果に。
今回2等であったパソコンセットも同様で、会社資産に計上すれば償却対象となりますので、その対価は受贈益(時価)となります。通常個人の場合、家事的なものに使ったものは税金計算上の経費にはなりませんので、そっくりそのまま課税の対象となるわけです。
車などの高額懸賞品の場合、注意書きに書いてあることがありませんか?車本体は懸賞品として差し上げるけど税金負担は当選者が負うなどなど。
昨年同様100枚以上もあって切手シート一つすら当たらない人間の僻みネタをついついお届けしました。
宝くじの当選金に関しては非課税というは知っている人が多いと思います。
これは例外であって、原則、誰かが得をすると、その得をした部分に対して各種税金が発生します。
上記以外にも例外として限定列挙した非課税項目が設けられていますが、お年玉付き年賀葉書も大量にどばっと当たれれば税金がかかることもあり得ます。
贈与されたものでない今回のような懸賞品については、所得税法は一時所得として計上し、他の一時所得と合算し50万円以下なら基礎控除額以下なので申告不要、これを超えてしまう場合には超えた金額に対して1/2を掛けて、他の所得(例えば給与など)と合算して確定申告を行います。
懸賞の達人と呼ばれる人がテレビに出ていたのをだいぶ以前見たことが、なんでも鑑定団の高額評価と同様に、税金を払っているのか?若しくは取られやしないか、そっちの方が気になります。
話は戻って、上記懸賞金の当選者が法人であった場合はどうなのか?
宝くじであれば非課税になるのは個人も法人も一緒です。でも法人名でわざわざ引き替えるような人は皆無でしょうね。そもそも当選目的として宝くじの購入費用を経費と出来ると言うとそんな馬鹿な話はありませんし、当選金を会社口座に入れてしまうと引き出す際に給与であれば所得税がかかってしまいます。
では、取引先から送られてきた年賀状で切手シートが当たった場合はどうか?
上記の場合、原則通り課税の対象です。が、通常切手は使いますので、益と費用が相殺されて、計上してもしなくても同じ結果に。
今回2等であったパソコンセットも同様で、会社資産に計上すれば償却対象となりますので、その対価は受贈益(時価)となります。通常個人の場合、家事的なものに使ったものは税金計算上の経費にはなりませんので、そっくりそのまま課税の対象となるわけです。
車などの高額懸賞品の場合、注意書きに書いてあることがありませんか?車本体は懸賞品として差し上げるけど税金負担は当選者が負うなどなど。
昨年同様100枚以上もあって切手シート一つすら当たらない人間の僻みネタをついついお届けしました。
2011年07月08日
持っているところは持っているとでも言いましょうか、脱税に関する話題は尽きないのですが、著名な方や企業、脱税規模によっては、実名報道という社会的制裁を受けてしまいます。
税理士業を生業としている管理人でも、出来るだけ税金は減らしたい(節税という意味ですよ)と常日頃思っていますし、クライアント先にも提案をさせて頂いていますが脱税と節税は似て非なる者。納税義務を果たすべきと綺麗事を言うわけではありませんが、親類縁者にご近所の冷たい視線を浴びることを考えれば、とても割に合うものではないと思うんですよね。
事務所ホームページを開設していると、明らかに脱税若しくは脱法の相談がメールフォームへ届くことがありますが、決まって匿名です。我々税理士はマジシャンではないので、本来納めるべき税金を無くす若しくは減らすことは出来ません。
節税とは、何も対策をされないで計算される税金を、各種税法に則って少なくなるように計算をする。必要な経費であれば使うタイミングを検討する事もあれば、お金は使わずに選択肢の中で最も有利な方法を選ぶことなど、やっていることは実に泥臭い作業です。ただし、誰に後ろ指を指されることなく本来納めるべき税金には変わりありません。
微妙なニュアンス違いに惑われるかもしれませんが、節税対策によって減らされた税金は金額自体減ってはいるのですが、等しく当然の権利を行使したまでで本来納めるべき税金という括りに変わりはありません。
脱税と節税の違いお分かり頂けましたでしょうか?
時には、被相続人が家族の誰も知らない範疇で、隠し金庫を契約していたとか、現金や貴金属を裏山に埋めていたとか、ドラマに出てきそうなことも起こりえます。
この場合、知らないものが後日何かの拍子に出てきたとしても相続人は修正申告を行い納税する必要がありますが、そもそも知らなかった財産なので、納税を考えても手元に残る金額は少なからず増えるわけで、通常であれば申告を行いますが重加算税なんて課されることは有り得ません。
さて、今回のケースは新聞紙上で見る限り、海外資産のほか、国内資産も意図的に隠したということですので、推測の域になりますが、現金、貴金属、割引金融債あたりの定番を秘匿していたということでしょうか。
上記は、財産を隠すことで本来納めるべき税金そのものを減らす行為ですので脱税そのものですし、意図的に隠した=悪質だからこそ重加算税が課されているというのが新聞紙上から読み取れます。
故人は人気キャスターでもあったわけで、この事件、皆さんはどう思われたでしょうか?
税理士業を生業としている管理人でも、出来るだけ税金は減らしたい(節税という意味ですよ)と常日頃思っていますし、クライアント先にも提案をさせて頂いていますが脱税と節税は似て非なる者。納税義務を果たすべきと綺麗事を言うわけではありませんが、親類縁者にご近所の冷たい視線を浴びることを考えれば、とても割に合うものではないと思うんですよね。
事務所ホームページを開設していると、明らかに脱税若しくは脱法の相談がメールフォームへ届くことがありますが、決まって匿名です。我々税理士はマジシャンではないので、本来納めるべき税金を無くす若しくは減らすことは出来ません。
節税とは、何も対策をされないで計算される税金を、各種税法に則って少なくなるように計算をする。必要な経費であれば使うタイミングを検討する事もあれば、お金は使わずに選択肢の中で最も有利な方法を選ぶことなど、やっていることは実に泥臭い作業です。ただし、誰に後ろ指を指されることなく本来納めるべき税金には変わりありません。
微妙なニュアンス違いに惑われるかもしれませんが、節税対策によって減らされた税金は金額自体減ってはいるのですが、等しく当然の権利を行使したまでで本来納めるべき税金という括りに変わりはありません。
脱税と節税の違いお分かり頂けましたでしょうか?
時には、被相続人が家族の誰も知らない範疇で、隠し金庫を契約していたとか、現金や貴金属を裏山に埋めていたとか、ドラマに出てきそうなことも起こりえます。
この場合、知らないものが後日何かの拍子に出てきたとしても相続人は修正申告を行い納税する必要がありますが、そもそも知らなかった財産なので、納税を考えても手元に残る金額は少なからず増えるわけで、通常であれば申告を行いますが重加算税なんて課されることは有り得ません。
さて、今回のケースは新聞紙上で見る限り、海外資産のほか、国内資産も意図的に隠したということですので、推測の域になりますが、現金、貴金属、割引金融債あたりの定番を秘匿していたということでしょうか。
上記は、財産を隠すことで本来納めるべき税金そのものを減らす行為ですので脱税そのものですし、意図的に隠した=悪質だからこそ重加算税が課されているというのが新聞紙上から読み取れます。
故人は人気キャスターでもあったわけで、この事件、皆さんはどう思われたでしょうか?
2011年05月20日
震災で家などを無くしてしまった方に対して、本当に平成の徳政令が出されるのか、またまた手厚い保障がなされるのかまだまだ気になるところではありますが、住宅ローンと切っては切れない関心事として繰上返済があります。
益々混迷を深める昨今、本日は住宅ローンの繰上返済をテーマに考えてみたいと思います。
ローンを組まれている方の多くが、所得税のローン控除を受けているものと思います。年度によって控除額は異なるものの、昨年ローンを組んだ管理人を例に取れば平成22年申告より10年間について控除を受けることが出来ます。
ポイントしては、下記の3点です。
■金利と控除額の差
今は低金利の状況が続いています。
管理人の場合、1%を切るローン金利に対して、ローン控除は長期優良住宅の1.2%が適用出来ます。繰上返済を行っても、まとまった金額でない限りは保証料は余り戻って来ず、更に貸し出し金利とローン控除率について明確な差がありますので、少なくとも今の状況が続く限りは繰上返済は一切行わずに貯蓄に回した方が徳です。
万人向けでは無いですが、リスク分散と、ロスカットを即断できる人にとっては、繰上返済分を金融商品へ投資するのもありでしょうか。
理想論を言えば、ローン控除を受けられる最終年の翌1月に全額返済を行えれば・・・。
■保険商品との兼ね合い
金融機関によっては、住宅ローン期間中限定で特約保険に入れるところがあります。
一般的には死亡保険は強制加入だったりしますが、特約によってはガンなどの疾病や高度障害の診断を受けたらその保険金でローン残高はチャラになるというものです。
この保険の味噌は、繰上返済をせっせとして借入残高=保険金を減らすより、その分は貯蓄へ回して、更に個別の医療保険などに入っていれば、少なくともローン期間中は家族に対する保障も万全と言えるでしょう。
繰上返済を行わずに残した手元資金のほか、ローン残高さえ無くなれば家の売却によって更に現金収入を得ることもできるわけですから。
又聞きなので話し半分に聞いて欲しいのですが、金融機関に勤めている人が、この手のローン契約及び保険に入ると同時に他の生命保険は一切解約したという事実もあるようです。
余剰資金があれば様々な保険に複数入るのはとても有効な手段でもあるのですが、長期的な掛け金を考えれば家の次に高額な買い物ですし、保険料で日々の生活が圧迫されるようでは本末転倒なので、検討の余地ありだと思います。
■繰上返済の方法
それでも返せるうちに繰上返済をしたい人というのもおられるでしょう。特に高齢になればなるほど。
繰上返済の方法は、ローン期間を短縮する方法と、毎月の返済額を減らす方法の2種類があります。期間短縮の方が総金利負担が安くなる傾向にあるのですが、個々の事情によっては返済額を減らす方法を選択された方が金利負担が少なくなる場合もあります。
金利負担という一面だけで選ぶのであれば、ローン窓口で繰上返済の相談をすれば即解決です。
それではここに書く意味がないので、管理人的なアドバイスとすれば個々の事情に合わせた将来設計も十分吟味して欲しいところ。
年功序列で年収が年を経ることに増えていった時代なら問題は無いのですが、場合によっては年収が毎年減るようなことも十分起こりえます。かといって生活費の面でいうと、特にお子さんをお持ちの方であれば、大学生までをピークとして年々学費及び食費は上がります。親御さんを扶養される方は年々医療費が上がります。
個人が低金利で、かつ、高額な融資を受けられるのは住宅ローンくらいなものなので、総金利負担は損であっても毎月の返済額を減らす繰上返済を選択することも十分検討に値するということです。
ほんの数万でも生活費が足らなくなって一時的に消費者金融で借りる、又は、リボ払いで物を買うような状況は論外なため、場合によっては、借換によって、繰上返済ではなく、期間を延ばすことが徳になることも十分に考えられるわけです。
企業においてはごくごく一般的な手法のため借換自体が行い易いのですが、ローンを組んだ時点から価値が目減りし続ける住宅ローンでの借換は、特に返済が厳しくなったタイミングと重なって容易ではないことだけは付け加えておきます。
10年後に一括で返済するか、生命保険に入っていると思ってそのまま続けるか、その時の預金と金利状況によりますが、最後に管理人ならばどうするかですが、余裕がないと言われればそれまでですが現状で繰上返済という選択肢は一切ありません。
本業の税理士業においても、今はこれが最案、でも、先までは分からない。こんなことが実に多い。
益々混迷を深める昨今、本日は住宅ローンの繰上返済をテーマに考えてみたいと思います。
ローンを組まれている方の多くが、所得税のローン控除を受けているものと思います。年度によって控除額は異なるものの、昨年ローンを組んだ管理人を例に取れば平成22年申告より10年間について控除を受けることが出来ます。
ポイントしては、下記の3点です。
■金利と控除額の差
今は低金利の状況が続いています。
管理人の場合、1%を切るローン金利に対して、ローン控除は長期優良住宅の1.2%が適用出来ます。繰上返済を行っても、まとまった金額でない限りは保証料は余り戻って来ず、更に貸し出し金利とローン控除率について明確な差がありますので、少なくとも今の状況が続く限りは繰上返済は一切行わずに貯蓄に回した方が徳です。
万人向けでは無いですが、リスク分散と、ロスカットを即断できる人にとっては、繰上返済分を金融商品へ投資するのもありでしょうか。
理想論を言えば、ローン控除を受けられる最終年の翌1月に全額返済を行えれば・・・。
■保険商品との兼ね合い
金融機関によっては、住宅ローン期間中限定で特約保険に入れるところがあります。
一般的には死亡保険は強制加入だったりしますが、特約によってはガンなどの疾病や高度障害の診断を受けたらその保険金でローン残高はチャラになるというものです。
この保険の味噌は、繰上返済をせっせとして借入残高=保険金を減らすより、その分は貯蓄へ回して、更に個別の医療保険などに入っていれば、少なくともローン期間中は家族に対する保障も万全と言えるでしょう。
繰上返済を行わずに残した手元資金のほか、ローン残高さえ無くなれば家の売却によって更に現金収入を得ることもできるわけですから。
又聞きなので話し半分に聞いて欲しいのですが、金融機関に勤めている人が、この手のローン契約及び保険に入ると同時に他の生命保険は一切解約したという事実もあるようです。
余剰資金があれば様々な保険に複数入るのはとても有効な手段でもあるのですが、長期的な掛け金を考えれば家の次に高額な買い物ですし、保険料で日々の生活が圧迫されるようでは本末転倒なので、検討の余地ありだと思います。
■繰上返済の方法
それでも返せるうちに繰上返済をしたい人というのもおられるでしょう。特に高齢になればなるほど。
繰上返済の方法は、ローン期間を短縮する方法と、毎月の返済額を減らす方法の2種類があります。期間短縮の方が総金利負担が安くなる傾向にあるのですが、個々の事情によっては返済額を減らす方法を選択された方が金利負担が少なくなる場合もあります。
金利負担という一面だけで選ぶのであれば、ローン窓口で繰上返済の相談をすれば即解決です。
それではここに書く意味がないので、管理人的なアドバイスとすれば個々の事情に合わせた将来設計も十分吟味して欲しいところ。
年功序列で年収が年を経ることに増えていった時代なら問題は無いのですが、場合によっては年収が毎年減るようなことも十分起こりえます。かといって生活費の面でいうと、特にお子さんをお持ちの方であれば、大学生までをピークとして年々学費及び食費は上がります。親御さんを扶養される方は年々医療費が上がります。
個人が低金利で、かつ、高額な融資を受けられるのは住宅ローンくらいなものなので、総金利負担は損であっても毎月の返済額を減らす繰上返済を選択することも十分検討に値するということです。
ほんの数万でも生活費が足らなくなって一時的に消費者金融で借りる、又は、リボ払いで物を買うような状況は論外なため、場合によっては、借換によって、繰上返済ではなく、期間を延ばすことが徳になることも十分に考えられるわけです。
企業においてはごくごく一般的な手法のため借換自体が行い易いのですが、ローンを組んだ時点から価値が目減りし続ける住宅ローンでの借換は、特に返済が厳しくなったタイミングと重なって容易ではないことだけは付け加えておきます。
10年後に一括で返済するか、生命保険に入っていると思ってそのまま続けるか、その時の預金と金利状況によりますが、最後に管理人ならばどうするかですが、余裕がないと言われればそれまでですが現状で繰上返済という選択肢は一切ありません。
本業の税理士業においても、今はこれが最案、でも、先までは分からない。こんなことが実に多い。
2010年12月15日
年の瀬を迎えると税制改正の方向性が見えてきますが、今回の税制改正は多くの人に影響を及ぼす大改正が予定されるようです。
・法人税減税
国際競争力を維持するため、諸外国なみに実行税率を引き下げる(現行の実行税率40%台から5%下げる)ことを検討しているようですが、海外に拠点を持つ大企業は実質30%以下の実効税率であることはほとんど知られていないでしょう。
中小企業は更に減税する案も出ていますが、中小企業の大半が赤字であるという現実においてはあまり意味をなさないような。
減税効果で内部留保が増えても、大企業において雇用促進には決して繋がらず、配当に消えてしまうのではないでしょうか。
更に、この不況下に備えて内部留保を厚くしたら、それに対して課税をしよう、と税務行政において民主党政権が何をやりたいのか意味がわかりません。
・所得税・相続税の増税、給与所得控除の半減
以前、高校無償化、子供手当支給の記事を書いた際にも言及しましが、無い袖は振れないわけで、法人税を下げる対案として個人に対する増税案がほぼ規定路線となっているようです。
仮に自民党政権であっても変わらなかったと思いますが、民主党政権に期待し、投票をした人は今の現状をどう思われるんでしょうか?ほぼ決まりとは言え上記税制改正は、正式に発布されたわけではないので、現実的な改正となることを望みます。
税制改正に敏感なのは税理士という立場もありますが、これから何十年と住宅ローンを返済しなくてはならない一消費者でもあるので切実です(汗。
・法人税減税
国際競争力を維持するため、諸外国なみに実行税率を引き下げる(現行の実行税率40%台から5%下げる)ことを検討しているようですが、海外に拠点を持つ大企業は実質30%以下の実効税率であることはほとんど知られていないでしょう。
中小企業は更に減税する案も出ていますが、中小企業の大半が赤字であるという現実においてはあまり意味をなさないような。
減税効果で内部留保が増えても、大企業において雇用促進には決して繋がらず、配当に消えてしまうのではないでしょうか。
更に、この不況下に備えて内部留保を厚くしたら、それに対して課税をしよう、と税務行政において民主党政権が何をやりたいのか意味がわかりません。
・所得税・相続税の増税、給与所得控除の半減
以前、高校無償化、子供手当支給の記事を書いた際にも言及しましが、無い袖は振れないわけで、法人税を下げる対案として個人に対する増税案がほぼ規定路線となっているようです。
仮に自民党政権であっても変わらなかったと思いますが、民主党政権に期待し、投票をした人は今の現状をどう思われるんでしょうか?ほぼ決まりとは言え上記税制改正は、正式に発布されたわけではないので、現実的な改正となることを望みます。
税制改正に敏感なのは税理士という立場もありますが、これから何十年と住宅ローンを返済しなくてはならない一消費者でもあるので切実です(汗。
pet73 at 23:09
2010年08月10日
税理士業の本分は、節税対策でも資産形成でもなく、究極的には経営者の良き相談相手となること。これに尽きるのではないと常々思います。
羽振りの良いときは別として、会社を守り、自分の家族を守り
ひいては従業員の雇用(その先にある従業員の家族まで)を守る。役人のように口先三寸で済ませられるのであれば良いのですが、現実問題として、誰にも弱音は見せられずとても孤独な存在です。
そのような経営者の方々にとってみて、何でも気軽に相談できる相手となることに尽きると思うのです。
現実味のある話をする上で、私自身が事務所の経営者として何事も経験をしていなければ真実味のある話が出来ません。事業ローンを借り入れる際の注意点はどの部分か?余剰資金を投資するリスクはどうか?など、経験しなければ分からない部分というのがあります。
経験ということで、今住宅ローンを実行し、家作りにおける問題は何か?という、一生に一度あるかないかという経験を体験中です。
そろそろ総予算に目処も付き、新築にあわせて家電一式を購入しようと物色している最中ふと気付いたことがあるのです。
景気浮揚対策という政策的配慮から、現在様々な補助金や助成金いう名のバラマキが行われています。
エコカー補助金は残念ながら9月一杯で切れますが、今年家を新築された方はサラリーマンであろうと注意が必要です。
まずエコカー補助金
国庫補助金等の総収入金額不算入明細書(付表)を"確定申告"によって提出をしないと課税対象となります。
現実問題として車しか購入されていない方は、一時所得となりますので基礎控除50万円以下となり、申告してもしなくても影響はなし。
続いて新エネルギー導入に際した助成金
一定の太陽光発電装置や高効率熱給湯器を付けた場合、国地方公共団から助成金が出ます。これもエコカー補助金と同じ取扱いと考えるべきでしょうか。
更に住宅エコポイント
上限30万ポイント=30万円もありますので無申告だと
新車と新築の合計だけでも(60万円-50万円)×1/2に対して税金が発生。
くどいようですが更に家電エコポイント
テレビ、冷蔵庫、エアコンが対象となりますが、新築に併せてまとめて買い換えとなると10万ポイント=10万円を優に超えてしまうことも。
総合計を計算したら基礎控除の50万円は超えてしまう方もおられるでしょう。
一時所得の中には、生命保険の一時金なども含まれますので、更に負担が増えることも考えられます。
年末調整で普段完結してしまう方でも、住宅ローン控除を受けるため新築初年度に限って確定申告を行うと思いますので、付表の提出も忘れずに行うようにしましょう。羨ましい限りですが、特に新車と新築を今年同時に行った方、要注意ですよ!!
羽振りの良いときは別として、会社を守り、自分の家族を守り
ひいては従業員の雇用(その先にある従業員の家族まで)を守る。役人のように口先三寸で済ませられるのであれば良いのですが、現実問題として、誰にも弱音は見せられずとても孤独な存在です。
そのような経営者の方々にとってみて、何でも気軽に相談できる相手となることに尽きると思うのです。
現実味のある話をする上で、私自身が事務所の経営者として何事も経験をしていなければ真実味のある話が出来ません。事業ローンを借り入れる際の注意点はどの部分か?余剰資金を投資するリスクはどうか?など、経験しなければ分からない部分というのがあります。
経験ということで、今住宅ローンを実行し、家作りにおける問題は何か?という、一生に一度あるかないかという経験を体験中です。
そろそろ総予算に目処も付き、新築にあわせて家電一式を購入しようと物色している最中ふと気付いたことがあるのです。
景気浮揚対策という政策的配慮から、現在様々な補助金や助成金いう名のバラマキが行われています。
エコカー補助金は残念ながら9月一杯で切れますが、今年家を新築された方はサラリーマンであろうと注意が必要です。
まずエコカー補助金
国庫補助金等の総収入金額不算入明細書(付表)を"確定申告"によって提出をしないと課税対象となります。
現実問題として車しか購入されていない方は、一時所得となりますので基礎控除50万円以下となり、申告してもしなくても影響はなし。
続いて新エネルギー導入に際した助成金
一定の太陽光発電装置や高効率熱給湯器を付けた場合、国地方公共団から助成金が出ます。これもエコカー補助金と同じ取扱いと考えるべきでしょうか。
更に住宅エコポイント
上限30万ポイント=30万円もありますので無申告だと
新車と新築の合計だけでも(60万円-50万円)×1/2に対して税金が発生。
くどいようですが更に家電エコポイント
テレビ、冷蔵庫、エアコンが対象となりますが、新築に併せてまとめて買い換えとなると10万ポイント=10万円を優に超えてしまうことも。
総合計を計算したら基礎控除の50万円は超えてしまう方もおられるでしょう。
一時所得の中には、生命保険の一時金なども含まれますので、更に負担が増えることも考えられます。
年末調整で普段完結してしまう方でも、住宅ローン控除を受けるため新築初年度に限って確定申告を行うと思いますので、付表の提出も忘れずに行うようにしましょう。羨ましい限りですが、特に新車と新築を今年同時に行った方、要注意ですよ!!