消費税
2010年12月07日
昨日、葛飾税務署へ個人事業主向け消費税の概要説明の講師として訪問し、明後日9日は、同じく葛飾税務署へ平成22年新規開業者向けへの消費税講師として訪問の予定です。
何も葛飾税務署管内だけでなく、どの税務署においても同様のことは実施されており、また、個人だけでなく、法人の方であれば年末調整の封筒に記載されている年末調整説明会も、税務当局が主催する説明会の一つです。
個人事業主向けの青色決算説明会・消費税等説明会のうち、消費税の概要説明のみ税理士が分担し講師を行っているのですが、時間も限られ、かつ、税務署内での説明会となると、杓子定規義な説明に終始せざるを得なく少し残念でなりません。
昨年に引き続き今年も担当することとなったのですが、消費税は非常に奥が深いにも関わらず、明確に有利不利(節税)が分かれるため、どう伝えれば理解してもらえるのか説明に苦慮するところがあります。
何も届出書を出さなくとも、個別法と一括比例配分法で納める消費税が変わってきますし、適用可能な納税者であれば簡易課税制度を選択することで納める消費税に違いがあり、更に、わざわざ納税者義務者を選択することで還付が受けられる可能性すらあります。
何を言っているのか分からないかもしれませんが、全く同じ事業を営み、売上、経費など仮にすべてが全く同じ事業者であったとしても、届出書の提出があるかないかで納める税金が全く変わってしまう。
言い換えれば、判断を間違えると不利にもなってしまう怖さが消費税にはあります。
無料相談会でも良いですし、お付合いのある税理士の方でも良いのですが、確定申告期間だけに慌てて帳簿整理をされる方がおられます。
消費税の場合は来年初めから適用を受けようと思ったら、必ず、年内に届出書を提出しなければなりません。※一般的には、提出期限が土日祝日となる場合には翌営業日となりますが、消費税だけは別なので注意が必要です。(例えば、年末年始休暇で12/29~1/3まで税務署は開いていませんが、親書便の日付が年内とするか、12/28までに提出しなければなりません)
来年の確定申告期間に帳簿整理をし、消費税で有利な方を選ぼうと思っても遅いんですね。ただし、課税期間を短縮することによって、2月又は4月から適用を可能にさせることも可能ではあります。
何がなんだか分からない人でも、なんとなく面倒な税金ということだけは伝わりますでしょうか?
師走の忙しい時期ではありますが、個人事業主の方は、ご自身にとって有利なケース、不利なケースがないか今一度見直してみては如何でしょうか?
何も葛飾税務署管内だけでなく、どの税務署においても同様のことは実施されており、また、個人だけでなく、法人の方であれば年末調整の封筒に記載されている年末調整説明会も、税務当局が主催する説明会の一つです。
個人事業主向けの青色決算説明会・消費税等説明会のうち、消費税の概要説明のみ税理士が分担し講師を行っているのですが、時間も限られ、かつ、税務署内での説明会となると、杓子定規義な説明に終始せざるを得なく少し残念でなりません。
昨年に引き続き今年も担当することとなったのですが、消費税は非常に奥が深いにも関わらず、明確に有利不利(節税)が分かれるため、どう伝えれば理解してもらえるのか説明に苦慮するところがあります。
何も届出書を出さなくとも、個別法と一括比例配分法で納める消費税が変わってきますし、適用可能な納税者であれば簡易課税制度を選択することで納める消費税に違いがあり、更に、わざわざ納税者義務者を選択することで還付が受けられる可能性すらあります。
何を言っているのか分からないかもしれませんが、全く同じ事業を営み、売上、経費など仮にすべてが全く同じ事業者であったとしても、届出書の提出があるかないかで納める税金が全く変わってしまう。
言い換えれば、判断を間違えると不利にもなってしまう怖さが消費税にはあります。
無料相談会でも良いですし、お付合いのある税理士の方でも良いのですが、確定申告期間だけに慌てて帳簿整理をされる方がおられます。
消費税の場合は来年初めから適用を受けようと思ったら、必ず、年内に届出書を提出しなければなりません。※一般的には、提出期限が土日祝日となる場合には翌営業日となりますが、消費税だけは別なので注意が必要です。(例えば、年末年始休暇で12/29~1/3まで税務署は開いていませんが、親書便の日付が年内とするか、12/28までに提出しなければなりません)
来年の確定申告期間に帳簿整理をし、消費税で有利な方を選ぼうと思っても遅いんですね。ただし、課税期間を短縮することによって、2月又は4月から適用を可能にさせることも可能ではあります。
何がなんだか分からない人でも、なんとなく面倒な税金ということだけは伝わりますでしょうか?
師走の忙しい時期ではありますが、個人事業主の方は、ご自身にとって有利なケース、不利なケースがないか今一度見直してみては如何でしょうか?