2012年01月23日
お年玉付き年賀葉書
こういう類のものは一切当たったことが無く正直どうでも良いのですが税務的な小話をば。
宝くじの当選金に関しては非課税というは知っている人が多いと思います。
これは例外であって、原則、誰かが得をすると、その得をした部分に対して各種税金が発生します。
上記以外にも例外として限定列挙した非課税項目が設けられていますが、お年玉付き年賀葉書も大量にどばっと当たれれば税金がかかることもあり得ます。
贈与されたものでない今回のような懸賞品については、所得税法は一時所得として計上し、他の一時所得と合算し50万円以下なら基礎控除額以下なので申告不要、これを超えてしまう場合には超えた金額に対して1/2を掛けて、他の所得(例えば給与など)と合算して確定申告を行います。
懸賞の達人と呼ばれる人がテレビに出ていたのをだいぶ以前見たことが、なんでも鑑定団の高額評価と同様に、税金を払っているのか?若しくは取られやしないか、そっちの方が気になります。
話は戻って、上記懸賞金の当選者が法人であった場合はどうなのか?
宝くじであれば非課税になるのは個人も法人も一緒です。でも法人名でわざわざ引き替えるような人は皆無でしょうね。そもそも当選目的として宝くじの購入費用を経費と出来ると言うとそんな馬鹿な話はありませんし、当選金を会社口座に入れてしまうと引き出す際に給与であれば所得税がかかってしまいます。
では、取引先から送られてきた年賀状で切手シートが当たった場合はどうか?
上記の場合、原則通り課税の対象です。が、通常切手は使いますので、益と費用が相殺されて、計上してもしなくても同じ結果に。
今回2等であったパソコンセットも同様で、会社資産に計上すれば償却対象となりますので、その対価は受贈益(時価)となります。通常個人の場合、家事的なものに使ったものは税金計算上の経費にはなりませんので、そっくりそのまま課税の対象となるわけです。
車などの高額懸賞品の場合、注意書きに書いてあることがありませんか?車本体は懸賞品として差し上げるけど税金負担は当選者が負うなどなど。
昨年同様100枚以上もあって切手シート一つすら当たらない人間の僻みネタをついついお届けしました。
宝くじの当選金に関しては非課税というは知っている人が多いと思います。
これは例外であって、原則、誰かが得をすると、その得をした部分に対して各種税金が発生します。
上記以外にも例外として限定列挙した非課税項目が設けられていますが、お年玉付き年賀葉書も大量にどばっと当たれれば税金がかかることもあり得ます。
贈与されたものでない今回のような懸賞品については、所得税法は一時所得として計上し、他の一時所得と合算し50万円以下なら基礎控除額以下なので申告不要、これを超えてしまう場合には超えた金額に対して1/2を掛けて、他の所得(例えば給与など)と合算して確定申告を行います。
懸賞の達人と呼ばれる人がテレビに出ていたのをだいぶ以前見たことが、なんでも鑑定団の高額評価と同様に、税金を払っているのか?若しくは取られやしないか、そっちの方が気になります。
話は戻って、上記懸賞金の当選者が法人であった場合はどうなのか?
宝くじであれば非課税になるのは個人も法人も一緒です。でも法人名でわざわざ引き替えるような人は皆無でしょうね。そもそも当選目的として宝くじの購入費用を経費と出来ると言うとそんな馬鹿な話はありませんし、当選金を会社口座に入れてしまうと引き出す際に給与であれば所得税がかかってしまいます。
では、取引先から送られてきた年賀状で切手シートが当たった場合はどうか?
上記の場合、原則通り課税の対象です。が、通常切手は使いますので、益と費用が相殺されて、計上してもしなくても同じ結果に。
今回2等であったパソコンセットも同様で、会社資産に計上すれば償却対象となりますので、その対価は受贈益(時価)となります。通常個人の場合、家事的なものに使ったものは税金計算上の経費にはなりませんので、そっくりそのまま課税の対象となるわけです。
車などの高額懸賞品の場合、注意書きに書いてあることがありませんか?車本体は懸賞品として差し上げるけど税金負担は当選者が負うなどなど。
昨年同様100枚以上もあって切手シート一つすら当たらない人間の僻みネタをついついお届けしました。