2009年08月28日
大阪高裁にて 更新料徴収は不当との判決!
8月27日に大阪高裁で、原告側が主張(更新料の返還訴訟)する更新料の徴収について、消費者契約法に照らし合せて無効との判決が下されました(一審では家主である被告側勝訴)。
家主側は上告する方針のようですが、仮に最高裁で更新料の徴収が無効とされれば慣習として更新料を徴収している地域に対する影響は甚大です。
税務的には、判決により更新料の返還が決まった場合、国税通則法に基づく更正の請求(後発的事由)で対処をする事になります。
そんな事は無いと思うかもしれませんが、法律論としては借り手側の権利が優先されていたため、今後は不動産賃貸業を営む方の自己防衛手段として、家賃の高騰、定期借家契約への移行など、借り手にとっても必ずしも喜ばしいとは言えない状況が訪れるかもしれません。
自由競争とはいいつつも、一方の当事者だけに対する過度の保護政策は、他者にとって受け入れられるわけもなく、却って当事者にとっての不利益となる事の方が実際問題として多いような気がします。
家主側は上告する方針のようですが、仮に最高裁で更新料の徴収が無効とされれば慣習として更新料を徴収している地域に対する影響は甚大です。
税務的には、判決により更新料の返還が決まった場合、国税通則法に基づく更正の請求(後発的事由)で対処をする事になります。
そんな事は無いと思うかもしれませんが、法律論としては借り手側の権利が優先されていたため、今後は不動産賃貸業を営む方の自己防衛手段として、家賃の高騰、定期借家契約への移行など、借り手にとっても必ずしも喜ばしいとは言えない状況が訪れるかもしれません。
自由競争とはいいつつも、一方の当事者だけに対する過度の保護政策は、他者にとって受け入れられるわけもなく、却って当事者にとっての不利益となる事の方が実際問題として多いような気がします。