2011年02月05日

太陽光発電の売電収入

近隣を見渡しても、屋根を見ればソーラーパネルを設置した家屋がずいぶん増えています。管理人宅も昨年新築をしましたが、太陽光発電については時期尚早ということで見送りました。(費用対効果から損である点、キッチン、床暖房はガスの方が良いという判断で)

前置きはこのへんにして、これから確定申告期間も始まりますので、設置している人にはとても気になる太陽光発電の売電収入に関して申告をすべきか否か、本日のテーマにしてみます。

結論だけを先にいえば

法人や個人事業主の方であれば金額の多寡に関わらず、例外なく所得税の確定申告をする必要があります。

またサラリーマンなど給与所得者に関しては純利益(後述)が20万円を超えない限り”所得税”の確定申告義務はありませんが”住民税”の確定申告義務があります。

所得税の確定申告を行うと自動的に住民税の確定申告も行えますが、住民税だけの場合には住民税用の確定申告を行う必要があります。

更に余談として、設置費用の元を取ろうと、太陽光発電を行う家庭では売電価格を少しでも多くするため日中は高い電気料金設定を行い、日中は極力自家消費にならならないようやりくりを行っているではないでしょうか?その場合には純利20万円とまではいかないまでもプラスになっていると思います。

では肝心の計算方法について

収入となるものは売電収入すべて(年間合計)というのは分かると思います。

問題はどこまで費用になるのかですが、よっぽどの事がない限りは太陽光発電の取得費用(補助金控除後の実負担額)だけでしょうね。

更にその取得費用を年分ごとに費用計算するのですが、この場合は、金額的にも耐用年数的にも減価償却費の計算を行うことになります。

減価償却費の計算方法は、①取得原価(その設備を幾らの実負担で取得したのか) ②耐用年数15年(定額法償却率0.067) ③事業供用期間(1年のうちいつからいつまでを事業用として使ったか) ④事業供用割合(売電分と家庭分とに按分)の計4つが分かれば後は簡単です。

(例)
今年の1月に設置し、2月から売電収入があり、12月までの売電総収入は合計30万円
太陽光発電の取得費が300万円(後日、補助金として100万円を受け取った)
1月から12月までの総発電量8,000kw、うち売電分が6,000Kw

上記を例とすると、
収入 = 30万円
費用
(3,000,000-1,000,000)×0.067×11/12×6,000kw/8,000kw=92,124円
収入-費用=207,876 ・・・純利で20万円を超えているので所得税の確定申告が必要

便宜的に費用は変わらずに収入だけが20万円だった場合
収入-費用=107,876 ・・・純利で20万円以下なので住民税の確定申告が必要

上記のようになります。

ネットにも情報は溢れていますし、少しでも税金負担を減らしたいと思われる方は所得税の青色申告をした方が良いのではないか?と思われるでしょう。

残念ながら答えはノーです。

事業所得、不動産所得、山林所得に該当するもののみが青色申告の対象となりますので、雑所得である今回の売電収入は例え複式簿記による収支計算をしていたとしても適用は出来ません。

脱線ついでに、雑所得以外に売電収入が絡むケースですが、賃貸アパートに太陽光パネルを設置したというのであればそもそも付随収入として不動産所得に帰属しますし、現実的ではないですが広大な敷地一面に太陽光パネルを設置し売電を本業として営んでいるのであれば事業所得に帰属します。山林所得はそもそも”木”の売買ですので、山にパネルを設置していたとしても一切関連性はありません。

脱線話はまだまだ出来るのですが、収拾がつかなくなるので本日はこのへんで。

pet73 at 10:35コメント(0)トラックバック(0)確定申告   この記事をクリップ!

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