2010年08月19日
保存登記完了!そして看板設置完了
保存登記は表題登記と比べると拍子抜けするほど簡単な作業のため補正連絡もなく、短期間で終了です。所有権保存登記を経て、名実共に家主ということに。ただし、すぐに借金のかたとして抵当権が設定されてしまいますが(苦笑
数百円単位で予算を削っているのに、住宅用家屋証明を取れないために、上記保存登記の登録免許税、そして抵当権設定のための登録免許税と、必要不可欠な出費とはいえ痛い出費。
原則として、評価額若しくは抵当価格の4/1000のところ1.5/1000、今回、長期優良住宅で申請しているので1.5が更に1へと減額される特典がすべて無効ですから。
ただし、所得税及び住民税対象の住宅借入金特別控除は、居住用割合50%以上で適用可能です。
※あくまで居住用部分に対応する借入額が控除計算の対象。区分登記をしていない限り、一部自己資金若しくは事業資金があっても借入総額×居住用割割で計算されるため、併用住宅の場合には損な計算方法となります。

そして管理人的には一番思い入れのある事務所看板。
家内の意見ばかりがまかり通る家作りでしたが、事務所スペースと看板に関する予算だけは死守しました。
車で来られる方が迷うことなく当事務所に来所できそうで何より。
数百円単位で予算を削っているのに、住宅用家屋証明を取れないために、上記保存登記の登録免許税、そして抵当権設定のための登録免許税と、必要不可欠な出費とはいえ痛い出費。
原則として、評価額若しくは抵当価格の4/1000のところ1.5/1000、今回、長期優良住宅で申請しているので1.5が更に1へと減額される特典がすべて無効ですから。
ただし、所得税及び住民税対象の住宅借入金特別控除は、居住用割合50%以上で適用可能です。
※あくまで居住用部分に対応する借入額が控除計算の対象。区分登記をしていない限り、一部自己資金若しくは事業資金があっても借入総額×居住用割割で計算されるため、併用住宅の場合には損な計算方法となります。

そして管理人的には一番思い入れのある事務所看板。
家内の意見ばかりがまかり通る家作りでしたが、事務所スペースと看板に関する予算だけは死守しました。
車で来られる方が迷うことなく当事務所に来所できそうで何より。