2010年08月16日

表題登記完了、所有権保存登記を自分で行う!

公務員の方には失礼ですが、世間一般の目で見ると、誰でも出来る杓子定規な対応しかできないのに、給与福利更生は上場企業並だと常に批判の的。少なからず役所に出向くことがあるので、普段の管理人もそう思っています。

さて、先日の表題登記に関してですが、魚心あれば水心とでも言うのでしょうか、ネットでの事前情報に基づき、住宅ローン実行に間に合わないのは困るため早めに申請を通して欲しい旨を相談時から伝えていました。

表題登記窓口の担当者もその旨を申請窓口にも伝えてくれれば、確約は出来ないが善処はします。そう言われていたんです。

しかしながら、先週進捗状況を確認しようと電話を入れてみれば、完了予定日の18日は不動産鑑定士が申請をしたもの(具体的には現地調査省略となるもの)が対象で、本人申請はもっと後だと、けんもほろろにあしらわれてしまった。

それがどうです。本日午前中に法務局より電話があり、急いでいると聞いていたので、先ほど完了をした連絡をしまいた。なんて言うじゃありませんか?

公務員の対応で、このような対応をしてもらった事は記憶にございません。今日一日、気持ちの良い一日を迎えることに。

どこの法務局でもそのような対応が期待できるものでもなさそうですが、こと住宅ローンが絡んだ案件については、事前に相談をしてみると多少配慮をしてくれるかもしれませんよ。



さて、表題登記が完了したとの連絡が入ったので、原本還付請求をしてもその場で返してくれなかった書類一式等の返還を受けつつ、所有権保存登記を併せて行ってきました。

一般的には、法務局で表題登記完了→市区町村役場にて住宅証明書の交付→法務局に戻って登録免許税が減額となる証明書とともに所有権保存登記を済ませる。

この流れでしょう。

通常0.4%の登録免許税が、住宅用証明書を添付することで0.15%に、更に長期優良住宅であれば0.1%へと軽減されます。金額にして数万も変わるので、本人登記を目指す人にはあると無いとでは非常に差が大きいと思います。

ただし住宅証明を受けるためには、居住用床面積が90%以上でなければならない(通常問題ありません)ので、よくある1階一部ガレージとする3階建の場合には、住宅証明を受けられないかもしれません。管理人の場合、自宅兼事務所のため、初めから住宅証明書は受けられないんですけどね。

所有権保存登記に関しては特に注意が必要な点もなく、強いて挙げれば、登記識別情報通知=旧権利証となるので、扱いには注意してもらうことでしょうか。当然、住宅ローンの契約時には権利者であることが明らかでないと融資実行は無理なので、必ず識別情報の通知を受けるようにしましょう。

pet73 at 21:43コメント(0)トラックバック(0)登記  この記事をクリップ!

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