2010年08月07日

事務所看板

せっかく都道に面した立地に自宅兼事務所を構えるわけで、集客効果を多少は期待しつつ、歩いて通える駅前立地の目立つような場所ではないので、車目線の来訪者に事務所の場所が分かること。

今回の新築計画で拘った部分として、家内は当然のことながら家そのものですが、管理人としては事務所を1階に構えることが最大の拘りだったので、それに付随する看板には拘ってみました。

飲食店を除く一般的な業務用看板のポイントは

①そこに会社若しくは事務所が出来たことを看板によって知らせる
②行き交う人や車に対する刷り込み効果
③会社若しくは事務所が必要となった時に、あっ!そういえば・・・と思わせることが大事
④看板を設置後に即効果のあるものでもなく、1年以上の時を経て初めて集客効果が出てくるもの

上記4点が大事なのだそうで、事務所の存在、連絡先、駐車場の案内、これら3つを目立たせる看板作りをしました。

kanban


無難に袖看板(費用も比較的安価)を当初は考えていたのですが、ありていの看板より、病院にあるような看板が良い!この家内の一言で、当初想定していた予算(少額減価償却資産の特例の範囲内)で収まらず結果倍以上に膨らむ。減価償却の耐用年数は3年で、法人ならば基本定率法、個人であれば基本定額法が法定償却方法となります。

節税の基本として何が何でも定率法を採用すべきという論調を見かけることがありますが、こと個人事業に関しては必ずしもそうとも限りません。

特に今回の管理人のような事務所と自宅を新築する場合、住宅ローン減税を効果的に受ける(前提として納めるべき所得税・住民税がある、専有部分の1/2以上が自宅であり、かつ、ローン控除は自宅部分のみに対応する分が適用)ため、費用の先送りを検討することも場合により必要となります。

希に勘違いをしている方がおられるのですが、そもそも納めるべき税金がなければ還付若しくは控除とはなりません。既に納めるべき税額が0円の方は、医療費控除の申告をしても、住宅ローン控除の申告をしても、国庫負担で対応する税金が還付されることはありません。
※住宅ローン控除に関しては、翌年以降にも影響を及ぼすため、還付がなくとも必ず申告をするようにして下さい。

話は戻って看板になりますが、直接お金を生むものでもなく、飲食店のように一見の方を集客するものでもなく、まして病院のようにクリアな清潔感を感じさせる必要性は全くないので、顧問先が同じような場面に遭遇したら費用対効果を考えて反対をしていたと思います。

会社の看板=外部への顔なので、長期的に考えれば予算の許す限り厚化粧を施すべきなのですが、昨今の経済情勢から考えるに、即効性の薄い広告宣伝費用はなるべく削減し、その分、少しでも資金体力を温存すべきでもあるからです。

売上増加の提案だけみると、コンサルティング業の方に対して失礼かもしれませんが非常に簡単。広告出稿を増やせば売上は勝手に付いてきます。

売上だけに着目するのではなく、最終的に幾らが利益となって会社に残るのか、お客様になるべくリスクを負わせることなく、資金を減らさないことが税理士における第一義的な考え方です。

そうはいっても多少の出血は厭わないと、昨今の経済情勢の中、売上増どころか会社を存続させるのも難しいのが現実です。

絶対損のでない投資というものは無いので、リスクを取るにしても、カバーのしきれる範囲を見極められることが、税金計算や節税提案だけなく、中小企業とともにある我々税理士に課された新たな使命なのではないかと思う今日この頃です。

pet73 at 22:35コメント(0)トラックバック(0)事業情報  この記事をクリップ!

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