2010年07月30日

住居表示申請

家を新築されるケースには、更地に何も無かった場所の建築もありば、旧家屋を取り壊す建替があります。

一般的な住所と呼ばれる住居表記番号(お隣と全く同じ番号というのが有り得ます)と、土地そのものを区別するため地番表記番号(登記簿謄本に載る番号で、同じ敷地内にあっても筆が異なれば番号も異なります)とがあります。

法的な権利としては二つと同じものが無いので地番表記番号が絶対ですが、住居表記番号は同じになる可能性がある。今日はそんな話。

唐突にこんな話を何故するかというと、申請した管理人宅が近所と全く同じ番号になっちゃったんですね・・・。IPアドレスの枯渇問題と同じ理屈です。

住所を現わすものに、○丁目(大きな一角を示す分類表示)○番地(小さな一角を示す分類表示)○号(基本的には個々の家ごとに分かれる)となるのですが、思うに役所の方で考える都市計画には、現在のミニ戸建て乱立は想定されていなかったのでしょう。

住居番号は基本的にお隣同士が続き番号となっているのですが、畑や駐車場などまとまった一角について住居がない場合、役所側が想定する番号(どれだけ家を建てられるか)を欠番として、欠番の次の番号を住居にふっています。

家 空き地 家

上記の並びがあったとして、左側の家が1号であれば右の家は必ず2号となるわけでなく、開発を見越して5号であったり、10号であったり、基準は不明ですが未開発地を挟んで続き番号となるケースは無いようです。

分譲開発業者が造成開発した一角では、すべての家が全く同じ住所ということもあるようです。

心情的には我が家固有の番号を所持したいところですが、地域によっては事前に不可と分かるケースもあるようですので、新規に土地を取得する場合、立地もそうですが番号についても気にされてみては如何でしょうか。

当事務所のクライアントの方で、同じ名字で、同じ住所という方がおられるのですが、こういったケースも当然考えられるわけで、役所側でも十二分に配慮をして欲しいところです。

IPアドレスの枯渇問題については、近い将来IPv4からIPv6へ移管がなされるそうです。

人口は減少期に入っているので現実的ではないのですが、住所についても○丁目○番○号○?という表記方法が行われる日が来るかも!?

pet73 at 22:59コメント(0)トラックバック(0)新築一戸建て  この記事をクリップ!

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