2010年07月08日

年金受給権に関する相続税と所得税の二重課税問題

相続税対策として保険商品を購入するのが一般的である昨今、先日最高裁においてこれまでの常識を全否定する判決が下されました。

新聞紙上で見たかた方もおられると思いますが内容は簡単にいうと次の通りです。

被相続人を対象とした生命保険契約を契約していました。これを相続人が取得すると当然に相続税の対象となる財産です。

単純な死亡保険金であれば、第1段階として相続人一人につき500万円の非課税枠が認められています。それを超える保険金について、第2段階として相続税の基礎控除額を超えてしまえば相続税が発生します。

今回の訴訟案件となったものは保険商品のうち、主たる商品内容は被相続人が存命中に受け取る年金受給権を、被相続人が取得した場合についてです。

まずは、年金受給権を取得した相続人が一括で年金の支払いを受けた場合にはその全額が相続税の対象として相続税を納めます。

方や、年金受給権を残す形で相続人が被相続人に代わって年金の支給を受けようとする場合、将来受け取ることとなる年金に一定の減額評価を行い相続税の対象として相続税を納めます。

一括で支払いを受ける人、分割で支払いを受ける人とで税額が変わってしまうのは不公平である。だから年金を将来にわたって支払を受けた場合にはその分について所得税を支払いなさいという”慣例”がこれまであったのです。

それ以前の問題として、税法上においては、相続税の対象となる財産については所得税を課さないという大原則があります。今回の判決は、これまでの慣例自体が誤っていたのだから、大原則に基づいて二重課税をしてはいけませんという確定判決が出されました。

本来還付請求は申告期限から1年前までは更正の請求(無条件)、5年前まで遡っては更生の嘆願(お願いなので拒否されることもあり)と、還付請求の時効は5年前までです。

ただし、時効分も含めて還付に応じるべきと野田財務相が7日の会見で明らかにしています。これまで所得税を納めていた方は、所得税のほか還付加算金(今年は年利4.3%ですが平成11年以前は7.3%という、時効の年によっては元本の倍以上になる可能性もあります)が併せて還付されますので、とんだ臨時ボーナスとなりそうです。

だからといって、これからは一括給付を受けずに全額年金で受けた方が節税になるとは限りません。

相続税に関しては、これまでの法定相続分課税方式(相続人全体で税額計算を行うため、各種優遇計算の適用ができました)から、遺産取得課税方式(それぞれが取得した財産に応じて単独で税額計算を行う)への変更、上記年金受給権の評価方法の見直し、基礎控除額の引き下げ等、相続税負担を増額させようという動きがあります。

だいぶ以前に子供手当ての弊害を書きましたが、根拠のある財源が無いバラマキ政策はいつか必ずしっぺ返しを受けます。

高校無料化おおいに結構、消費税増税も低所得者に還付するならおおいに結構と、今さえ良ければ良いという短期的な目線の人が多いような気がします。

確かに中小零細企業や家計においては、年々苦しくなるばかりですが、国の政策が頼りないのであれば尚のこと、個々人で将来を考えるべき時期なのかもしれません。

pet73 at 00:07コメント(0)トラックバック(0)税金 | 資産運用 この記事をクリップ!

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