2010年06月01日
美しすぎる○○
もはや食傷気味ですらあるフレーズとなった美しすぎる○○。というより○○すぎる△△というフレーズに括られるものがすべてそうでしょうか。
ネットでは書籍まで出されて非難囂々となった日本一周善意の旅が記憶に新しいところですが、もうお一方が善意の旅出発に向けて準備中だそうです。
職業柄なんでも税金問題にこじつけて見てしまう癖があるため、今回は上記の善意について寄付、贈与税の問題はどうなるのか?について感が手みたいと思います。
一般の方でも、贈与を行えば贈与税が発生し、かつ、基礎控除額は110万円まであるということをご存じの方は多いかと思います。
一方の寄付については、一般に税金は掛らないと認識される方が多い。
この贈与と寄付の違いについては、実務上はまず同義と捉え、相手先が誰のかに着目をします。
よく知られたところでは、神社仏閣、赤い羽根募金などに対しては、贈与とは言わず、寄付と言い、実際には非課税となることが多い。これは相手先が公益性を持っている団体なのかどうか、公的に認識されているかどうかの違いにあります。
もう一つ、例え贈与であったとしてもすべてがすべて贈与税の対象になるわけではありません。
常識的な範囲に限りますが、親戚の多い子供が総額として基礎控除額を超えるお年玉を複数の人から貰ったとしても、贈与税が課されることはありませんし、数百万も掛る結婚式を開催したのにも関わらず、差引で新婚旅行代を出せるほどのご祝儀を頂いたとしても、参加者それぞれが社会通念上の範囲内でのご祝儀であれば、新郎新婦に対して贈与税が課されることはありません。
話は戻って、日本一周善意の食事旅行について贈与税はどうなるのか??と疑問に思うわけです。
例えば毎日3度の食事を奢ってもらったからといって、贈与税の申告をするような人は皆無でしょう。
ただ、上記の初代善意旅行の方に至っては、旅行自体が出版ありきの企画と捉えられかねない点、旅先での善意そのものが著作内容に大きなウェイトを占めている点など、総合的に判断するに社会通念の範囲からは大きく逸脱しているとも思え、経済的利益の総額に対して贈与税を課されても不思議ではない。
贈与税ではなく、所得税の所得区分にある雑又は事業所得と考えれば、善意を収入=売上と見なし、食べる行為を支出=創作活動の経費と考えれば、収支自体はトントン。
税金問題の奥深いところでもあるのですが、上記の善意旅行だけでも、こんな屁理屈論も考えられる。
税務調査に現場においては、法律だけで明確に白黒の判断ができない問題に対しては上記のような屁理屈を述べる機会もあります。
ただし、屁理屈は屁理屈でも誰が聞いても納得できる一本筋が通った話である必要があるのと、屁理屈にならないよう心証書類をいかに整備しておくかが税理士の腕の見せ所でもあるので、そのようなケースはほとんどありません。
ネットでは書籍まで出されて非難囂々となった日本一周善意の旅が記憶に新しいところですが、もうお一方が善意の旅出発に向けて準備中だそうです。
職業柄なんでも税金問題にこじつけて見てしまう癖があるため、今回は上記の善意について寄付、贈与税の問題はどうなるのか?について感が手みたいと思います。
一般の方でも、贈与を行えば贈与税が発生し、かつ、基礎控除額は110万円まであるということをご存じの方は多いかと思います。
一方の寄付については、一般に税金は掛らないと認識される方が多い。
この贈与と寄付の違いについては、実務上はまず同義と捉え、相手先が誰のかに着目をします。
よく知られたところでは、神社仏閣、赤い羽根募金などに対しては、贈与とは言わず、寄付と言い、実際には非課税となることが多い。これは相手先が公益性を持っている団体なのかどうか、公的に認識されているかどうかの違いにあります。
もう一つ、例え贈与であったとしてもすべてがすべて贈与税の対象になるわけではありません。
常識的な範囲に限りますが、親戚の多い子供が総額として基礎控除額を超えるお年玉を複数の人から貰ったとしても、贈与税が課されることはありませんし、数百万も掛る結婚式を開催したのにも関わらず、差引で新婚旅行代を出せるほどのご祝儀を頂いたとしても、参加者それぞれが社会通念上の範囲内でのご祝儀であれば、新郎新婦に対して贈与税が課されることはありません。
話は戻って、日本一周善意の食事旅行について贈与税はどうなるのか??と疑問に思うわけです。
例えば毎日3度の食事を奢ってもらったからといって、贈与税の申告をするような人は皆無でしょう。
ただ、上記の初代善意旅行の方に至っては、旅行自体が出版ありきの企画と捉えられかねない点、旅先での善意そのものが著作内容に大きなウェイトを占めている点など、総合的に判断するに社会通念の範囲からは大きく逸脱しているとも思え、経済的利益の総額に対して贈与税を課されても不思議ではない。
贈与税ではなく、所得税の所得区分にある雑又は事業所得と考えれば、善意を収入=売上と見なし、食べる行為を支出=創作活動の経費と考えれば、収支自体はトントン。
税金問題の奥深いところでもあるのですが、上記の善意旅行だけでも、こんな屁理屈論も考えられる。
税務調査に現場においては、法律だけで明確に白黒の判断ができない問題に対しては上記のような屁理屈を述べる機会もあります。
ただし、屁理屈は屁理屈でも誰が聞いても納得できる一本筋が通った話である必要があるのと、屁理屈にならないよう心証書類をいかに整備しておくかが税理士の腕の見せ所でもあるので、そのようなケースはほとんどありません。