2010年05月28日

歩道切下げ工事【完】

二転三転していた歩道の切下げ工事。

直で業者手配をするより大和ハウスへ依頼する方が安上がりとなり、結局依頼をすることに。

当初予算取りとして提示されていた金額より10万アップの提示になりましたが、顧問先のお客様経由で見積り依頼をかけた金額(最安&本当に親身になって頂いて中間マージンはゼロ)よりも安かった。

いくら受益者負担の原則とはいえ、100万近くの出費を強いられるのは辛いものがあります。

ちなみに、歩道切下げ工事に関して、減価償却費の検索者がいたので解答を。

まず減価償却の計算にあたって以下の判断を行います。

①所有権が費用負担者に直接帰属するのか、しないのか。

 歩道の切下げ工事は、私有地や私道ならば直接帰属しますが、歩道という公共財に工事を施すので所有権はありません。

②次に、所有権が帰属しないのであれば、公共的施設なのか、共同的施設なのかを考えます。

 公共と共同については、費用負担者が一人であれば公共的施設、共同で負担するのであれば共同的施設となります。
 管理人の場合には一人で負担をしていますので、公共的施設となります。

③次に施設そのものの利用者が、費用負担者専用であれば施設の耐用年数の7/10相当、それ以外であれば耐用年数の4/10相当。

 管理人の場合、車道と敷地間を通るために行った工事のため普通に考えれば負担者専用に思えるかもしれません。

 しかし今回のケース、自宅敷地から公共物である歩道を跨ぎ、道路へ出るための一連の工事のため、当然に誰もが自由に利用をすることとなります。この点で、4/10計算の対象です。

 中には、自宅敷地と、公道との境界に、幅10センチ前後あるブロックを切下げる工事を行う人もいるでしょう。この場合、誰もが自由に利用できるとは言い切れませんから、負担者専用として7/10相当で計算を行います。

④最後に切下げ工事そのものの耐用年数です。

 大分類として「構築物」構造用途として「舗装道路・路面」細目として「コンクリート等」であれば15年、「アスファルト等」であれば10年です。

 今回の管理人のケースでは、アスファルト敷のため10年、公共的施設、かつ、受益者専用ではありませんので、10年×4/10=4年で減価償却費の計算を行います。

 これが会社所有地、アパートなど収益物件のためのものであれば減価償却費の全額、個人事業主の自宅兼店舗や事務所などの場合には事業供用分のみが経費となります。

 減価償却費の計算は、このように計算の根拠となる拠り所を判定するがとても難しいものです。

 さて、最後の最後となりましたが、今回の切下げ工事完成は下記の通り。ガードレールのあった工事前の過去ログと比較するとスッキリして見えませんか??

BlogPaint


pet73 at 22:58コメント(4)トラックバック(0)外構工事 | 大和ハウス この記事をクリップ!

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コメント一覧

1. Posted by Kiririo   2010年08月30日 17:08
はじめまして。
いつも参考にさせていただいております。
たぶん減価償却について検索したのは私だと思います。
私の場合はおそらく③になるとおもいますが、つまり、「歩道(市の公共物)を費用負担者が私一人で誰もが使用する」場合は耐用年数4/10となるのでしょうか?

ちなみに、田舎と都市部と違いでしょうか・・・
私の住んでいる地域の業者は喜んで工事をしてくれます。
価格も・・・・同じくらいの工事だと思いますが、かなり安いです。
2. Posted by 管理人   2010年08月30日 23:23
Kiririoさん はじめまして。

お尋ねの件になりますが、個々の現況を見てみないことには判断がつかないのですが、おっしゃられるような状況であれば③に該当するように思います。

この時期は税務署も暇な時期にあたりますので、不安な場合には現況の写真を撮ってから、最寄り税務署に事前相談をするのが一番安心、かつ、確実です。

工事に関してですが、許認可事業だからでしょうか、私人に対しても公共工事に準じた算定を行うため、金額が跳ね上がるようです。
仮に寸分違わぬ作業内容だとしても、当方が住んでいる地域では、区道<都道<国道の順で倍々で上がっていくようですよ。

参考になる情報を発信できるか分かりませんが、今後とも宜しくお願いします。
3. Posted by kiririo   2010年09月01日 11:47
ご返答ありがとうございました。
なるほど、我が家は場合は市道だったせいもあるかもしれませんね。

先生が工事を二転三転させていたように我が家もしばらく悩んでいました。
というのも、私費で工事した歩道は平成27年までには道路拡張で市がきれいに舗装するのです。
1名の地権者が「Yes」と言わないため工事が進まないだけなので、歩道ができるのは今年かもしれないし、平成27年かもしれないのです。
市役所にも陳情しましたがどうにもならないとのことだったのであきらめて自費で工事しました。
本当に痛い出費ですよね。
4. Posted by 管理人   2010年09月02日 01:40
当該地権者にとっての利はあるでしょうし、近隣地権者にとっても利はあるでしょう。
状況をお聞きするに、悩ましい結論だったのがよく分かります。

遅かれ早かれ解決するのであれば、自分であれば結論は下せないような気がします。
費用対効果はこの際置いておき、他人に迷惑を掛けず、かつ、自費であっても必要なものを自身の力で即解決が出来たのは尊敬に値します。

本当に必要かそうでないか。
ご近所や家族に迷惑を掛けないかどうか。

たいていの物事は、上記2点で判断するようにしています。
それでも誰かしらに迷惑を掛けてしまうことがあり、器の小ささを常々感じます(苦笑。

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