2010年03月30日

平成22年度税制改正

 現在も通常国会が会期中ではありますが、税金関係でいうと3月24日において平成22年度の税制改正が当初案の通り可決成立をしました。

 さて、この税制改正にあたって、事業者以外の方にも影響のある改正がありますので、今回の改正部分で特に目玉となる部分について説明をしたいと思います(弊事務所の備忘記録としても)

【法人税】

特殊支配同族会社における役員報酬の損金不算入制度の廃止

 上記はいわゆる個人事業主と実態が変わらないような法人(一人又は同族株主や、株主による会社支配)の場合には、一定の基準により業務主宰役員の役員報酬に限定し、給与所得控除分を損金不算入とする制度でした。

 何故このような制度が設けられたのか?については、所得税計算の欠陥でもあるのですが、個人事業主(例として事業所得に限定)の方の所得計算は、売上-経費=差引所得(所得税計算の対象部分)となるのですが、法人化を行うことによって、極端にいうと売上-経費-上記差引所得=0(法人税計算の対象部分)となり、従来の個人についていうと差引所得-給与所得控除=給与所得(給与に対する所得税計算の対象部分)となるため、この給与所得控除部分がいわゆる経費の二重計上=節税となるわけです。

 赤字でも発生する住民税均等割、法人設立費用などを考慮すると、すべての個人事業主について法人化をすれば節税出来るというものでもないのですが、お金をほとんど使わずに節税が行える典型例です。

 これに規制をかけてしまえというのが、悪名高き上記不算入制度なわけですが、これが4月終了事業年度から廃止ということとなりました。

※上記に変わる制度設計を行う話が併せてありますので、今回の廃止改正で楽観は出来ません。

 一部喜んでいる人もおられると思いますが、子供手当て、高校無償化などに代表される財源なきバラマキ政策のため、過去に類を見ないような増税策が必ず実施されます。

 管理人としては、働いたもの(稼いだもの)が損をする社会には反対です。

【所得税】

18歳までの扶養控除及び16~18歳までの特定扶養控除加算が廃止

 子供手当と高校無償化に対するものとして廃止が決定されたものになりますが、この廃止により子供のいない家庭は勿論のこと所得の多い家庭にとっても増税となります。

 社会が成熟した先進国の既知問題として来るべき高齢化社会は避けられないそうですが、出生率の向上、かつ、社会全体で子供を育てようという趣旨には大いに賛同しますが、失礼を承知で国内出生率の上昇に寄与するとは思えない外国籍の方に対しても支給する点、また、これまでの生活保護論争に通じる部分でもありますが、定職に就かずとも子供の数=現金収入増という現行案は??と思わざるを得ません。

 子供手当を支給している間はまだ良いのですが、財源が不足したので手当は解消、でも、従来の扶養控除は廃止のままという事もなくはありません。

 子供手当の賛成論として、従来の扶養控除制度は所得の多い人ほど優遇されているから不公平だという論調がありますが、それだけ多くの税金負担(現行では5%~40%の超過累進税率)があるから、結果としての税金控除額です。同じ38万円の控除に対して、5%の税率の人は1万9千円の控除、40%の人は15万円2千円の控除と、控除金額だけを比較すれば確かに優遇されているように見えますが、税率が高いためそもそもの税金納付額が高いので優遇されているとはとても思えません。

 高福祉社会多いに結構ですが、財源があればこその話ですし、財源が無ければ取れるところから増税をするという考えに繋がります。

【贈与税】

住宅取得資金のための贈与税非課税枠の拡大

 贈与を受ける側の所得制限(2千万円以下)はあるものの、平成22年中は1,500万円、平成23年中は1,000万円が、通常の控除110万円に上乗せされる形となりました。

 本日の内容は批判ばかりを書いているので、こちらも一部に対する資産家優遇だと言いたいところです。

 確かに持たざる者と持っている者との差はありますが、タンス預金を吐き出させて景気浮揚を図る(税収が増える→例えば福祉に回せる予算が増える)ことを考えると、一番効果的な税制改正のように思います。

 特に平均年収300万円以下と言われるようなデフレの時代ではありますが、団塊世代以上の貯蓄率や、これから減るであろう年金支給額を考えると、消費購買力が高い若い世代に使えるお金を移さないことには景気は回りません。

 相続時精算課税制度もそういった趣旨であろうことが考えられますが、いかは清算をしなければならないものと違うため、来年の確定申告時には上記法改正の適用者が多いものと思います。

 ただし消費の先食いは明らかなので、頑張った者が報われる制度体系にして欲しいものです。

pet73 at 22:09コメント(0)トラックバック(0)税金  この記事をクリップ!

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