2009年12月

2009年12月27日

26日のよみうりテレビの番組内において、仙石行刷刷新相が高齢者が保有する資産に対して課税の検討を行う必要があるとのコメントをしたそうです。

今の現役世代から見れば、高齢者から税金を徴収することで現役世代の税金負担が軽減されるのであれば万々歳という考えを持つ方もおられるでしょう。

自分の負担が減りさえすれば他人はどうだって良い!という考えは非常に危険な考え方だと管理人は思います。

例えは悪いかもしれませんが、子供手当の支給を受けられる世帯とそうでない世帯の税金格差、生活保護受給世帯とそうでない世帯との税金格差など、より声の大きい方が低い方に比べて得をするような仕組みは後々になって社会破綻をきたすと思うのです。

上記の高齢者課税についても、所得税の最高税率は過去において75%も課されていた時代があるわけです。

そのような時代を経て財産を残された方々に対し、税収不足になったから徴収をするということでは、今後においては、国内に資産を残さず、国籍すらも日本以外にした方が良いという考えも生まれてしまいます。

年金受給者が海外生活を行うケースも少しずつ増えてはいますが、これからのトレンドは、国内資産はすべて処分して老後又は早期リタイア後は海外生活という形が一般的になるかもしれません。

現実に守られているとは思えませんが、一応は、課税の公平という大原則が税法の根幹にあります。

税収が少ないのであれば、まず、一般会計予算のすべてが消えてしまう国家公務員、地方公務員の定数及び給与削減、国会及び地方議員の
定数及び歳費削減、海外ODAの見直しなど、全くといっていいほど先日の事業仕分を見ていても本丸の削減効果は見られません。

事業に置き換えてみると、売上は減少し、毎年雪だるま式に借金を積み重ねているにも関わらず、社長以下社内従業員の給与体系は年々右肩上がりを続けて、いよいよ借金が出来なくなったからと、得意先にお金をせびりに行くようなものです。

職業柄、事業再生計画にも関与することも多いのですが、一般企業であればとりもなおさず社内経費の削減及び見直しを図り、金融機関に対しては現実的な返済計画を立案しリスケージュールなどを行って事業再生を行っていくのが普通です。

各省庁における予算はすべて消化することこそが正義であるいう考えを抜本的に見直さない限り、どの政党が政権をとっても抜本的な解決にはなり得ません。

国が頼りないから個人資産を増やす手段を日々検討している当事務所においても、税金は一切払うのを止める方向で節税対策を実行すれば、留保金が無いために些細な経済不況ですら事業が傾いてしまい、財産を残せば課税するという政策が実行されるのであれば節税対策や資産形成対策について本当にお手上げ状態です。

個人的な意見として、某業界のように海外への資産隠し、脱税案件が今後更に増えていくものと思います。

国内の景気浮揚対策を行うのであれば、株式取引における税金優遇策の即時停止を行うだけでも、資金が実態経済へ回りだすと思うのですが如何でしょうか?

pet73 at 22:58コメント(0)トラックバック(0)税金 この記事をクリップ!

2009年12月24日

税金は出来るだけ払いたくない。
そもそも無ければ良いにこしたことが無い。

税理士である管理人にしてもそうですし、素直な考えとして誰しも思って当然でしょう。

また

時にカードの与信であったり、大口ではマイホームやマイカーローンであったりと、余程資産が有り余っているような人でない限りにおいて、いつかは借金をされる人が大半であろうと思います。

中小法人のお客様もそうですが、個人事業主のお客様においても節税志向は強く、税金は無ければ無いにこしたことは無い。極論を言えば、毎年事業が赤字であった方が良いという考えの方が中にはいらっしゃいます。

ご自分が金融機関の審査側にたったとき、果たしてそのような方々に対してお金を貸したいと思うでしょうか?

中小企業の社長さん及び個人事業主の方に関しては、利益も給与もいかようにも操作が出来てしまうため、当然金融機関の審査側においては厳し目をもって望みます。

更に中小企業や個人事業主が営まれている事業というのは、良くも悪くも代表の方のバイタリティーでもって事業を行っていますので、代表の方に何かあれば即事業が傾いてしまうことも珍しくはありません。

最近では、一流企業に勤めれておられるような方であっても、企業としてリストラを進めているのであればなかなか住宅ローンなど大口融資の審査が通らないと聞いていますし、安定した将来(=返済計画)が見込めないと審査が通りにくいというのも分かります。

最近の投資用マンション不況もあり、分譲マンションの営業をしている営業マン諸氏には、購買意欲の一番高い若年夫婦層において、いざ購入の段階になってローンが組めなかったと嘆く話も聞き及んでおります。金融機関も諸手を挙げて融資を行ってくれる公務員世帯が物件購入者の中で今一番多いのではないかとも。

だらだらと述べてみましたが本日のエントリーの趣旨としては、いざお金を借りたいと思った時ほど借りられないのが、中小企業オーナーであったり、個人事業主の方であったりするので、税金についても将来のコストと考えて資産を残す必要があるとお伝え出来ればと思った次第です。

個人開業医が飽和状態に近い歯科医の場合、初期開業の設備投資に億近くの資金が必要となることも珍しくなく、一昔前にはそのような高額資金の調達も問題無く行うことが出来たのですが、近年は飽和状態にあるため新規開業者には厳しい傾向にあります。

晴れの日に傘を貸し、雨の日には傘を貸さないと揶揄されることもある金融機関ですが、いつかは利用される可能性のある方であれば、社会コストとしての認識だけでなく、将来の保証コストとしても、納税をして余剰資金を蓄える時代ではないでしょうか。

私自身、住宅ローンの審査で厳しい目にさらされているので、今日はちょっと愚痴を言ってみたくなりました。

pet73 at 00:03コメント(0)トラックバック(0)資金調達 この記事をクリップ!

2009年12月22日

12月18日の政府税制調査会において、住宅購入時の取得資金にかかる贈与について現行の500万円から1500万円に拡大する方向で合意したようです。

実際に上記の規定が施行された場合には、本来認められている110万円の非課税枠と1500万円の特別控除枠の合計1610万円に対して贈与税が一切かからず、更に1500万円部分については3年内に贈与者が死亡した場合にも相続税の課税対象とはならない模様です。

これは、取扱等はそのままに本年の500万円控除枠がそのまま1500万円まで拡大されたものと考えてよさそうです。500万円控除と同様であれば、贈与者の対象は直系尊属である父母及び祖父母(父母の父母)で、受贈者の対象者は贈与を受けた年の1月1日において20才以上であり、かつ、日本国内に住所等を有していた者とされています。

そうなると、夫婦で住宅を取得する場合、それぞれの父母及び祖父母から1610万円ずつ贈与を受けられるのであれば、3220万円まで贈与税は掛りません(それぞれの持分登記は必要)。

ここで気になるのが従来の制度が延長されるのか否かについてです。

相続時精算課税制度が施行された際には、2500万円の精算課税制度をいったん選択すると、その選択年以後については110万円の非課税枠を利用することはできず、たとえ1円であっても原則論から言うと2500万円の計算に組み入れて、超える部分については、毎年20%の贈与税を納めることとなります。

更に、相続発生時においては相続財産の課税対象に組み入れることとなりますので、税金が全く無くなるということではありません。

住宅取得資金のための精算課税制度利用の際の1000万円加算特例(合計3500万円)についても、その時点においては税金を納めることが無くなるかもしれませんが、将来的には相続財産に組み入れる必要があります。

上記との大きな違いとして、500万円非課税規定(本年12月31日付で廃止予定)とこれから施行されるであろう1500万円非課税規定については、そもそも単年で完結しますので今後相続税が発生するような事もありません。

単年だけで考えれば、精算課税制度との併用で4千万円まで税金を納める必要がなかったものが、5千万円まで必要ないのか、それとも1千万円の加算特例は本年12月31付で廃止となるのか、詳細が決まるまでなんとも言えません。

年明けにかけてはっきり整備されるのでしょうが、精算課税制度を選択するのか良いのか、税金が発生しても1500万円の非課税規定のみを受けた方が良いのか、金額が金額だけに相談を頂いた際には当事務所でも緻密なスケジュールに則った資産移転スキームが必要となりそうです。

今ある税法は未来永劫続くことが決して無く、今年500万円控除を受けた人や、3500万円の精算課税制度を既に選択された人がいるように、資産移転に関するコンサルティングだけをされている事務所では、クライアントの意思確認とリスク管理を徹底していないと、税法が改正されるたびに賠償リスクにさらされる危険が高まります。

当事務所でも来年事務所の移転及び新築を計画しているため、本日のエントリーは自分のことを踏まえて入念な資金計画が必要であると改めて気付かされました。

参考
・贈与税の110万円非課税規定(本法)
 本法改正が必要なため、当面無くなることはないと考えられる
・相続時精算課税制度(本法)
 本法改正が必要なため、当面無くなることはないと考えられる
・精算課税制度における住宅取得資金の1,000万円加算特例(本年12月31日までの時限立法)
 延長されない限り自動的に廃案
・直系尊属から受ける住宅取得資金500万円の非課税規定(本年12月31日までの時限立法)
 延長されない限り自動的に廃案
・直系尊属から受ける住宅取得資金1500万円の非課税規定(未定)
 時限立法として年明け1月の通常国会で成立を目指し、平成23年は1000万円に減額される旨を併記予定

pet73 at 00:54コメント(0)トラックバック(0)税金 この記事をクリップ!

2009年12月13日

 TV版世代ではないのですが、映画世代ではあるので「宇宙戦艦ヤマト 復活編」を見に行ってきました。原案「石原慎太郎」の期待通り?に残念な仕上がりに正直がっかりしました。

 デスラー総統率いるガミラス帝国軍は、確か自星滅亡のために地球を移住先と決めて侵略をしてきたものと記憶しています。今回地球側は侵略という形をとってはいませんが、自星滅亡のために植民星への移住計画という時点でまず??が。

 更に、移住のため第一次民間船団が航行している際に謎の艦隊から攻撃を受けてほぼ全滅となるのですが、古代率いる第三次移民船団が移住先となる星(地球における月)の中継地点として停留した星(地球における地球)はなんと元々住民がおり、攻撃を受けていた惑星連合軍の加盟国でした。移民先の事情を全く知らずに全人類を移民させるって有り得ない??

 最後は、当初ブラックホールに飲み込まれる予定だった地球が、ヤマトの活躍によりブラックホール自体が消滅して地球は残るというのもなんだソレ??

 オチを完結に言うと「古代ゆき」が異次元へと失踪し、異次元派遣艦隊をヤマトが率いる第二部へと繋がる構成で終了するのですが、「ゆき」が何故か裸になるシーンもあって滅茶苦茶な内容に終始。劇場はガラガラで観る方としては良かったものの、昨日の評判を聞いていた通りの結果に他の映画を観た方が良かったかも。

 ヤマトに関しては、西崎義展、松本零時両氏が裁判に長年費やした時間をあって、今回の劇場版は画の程度が低く、脚本も低くで、ファンからみたらもう少しまともな画、脚本を用意出来なかったのかと怒り心頭な人が多いかもしれません。

 松本零時氏とて大YAMATO零号の迷走ぶりもあり、宇宙戦艦ヤマトを愛するものとして、次回第二部については西崎、松本両氏の参加によって期待を裏切らない上映作品を心待ちにしています。

pet73 at 22:52コメント(0)トラックバック(0)その他 この記事をクリップ!

2009年12月12日

昨日12月11日は税理士試験の合格発表でした。

知らない方向けに税理士試験の仕組みを簡単に説明すると、
試験自体は8月上旬に試験を受けて12月初旬に合格発表となります。

王道である本試験の受験者は、
会計科目2科目、税法科目3科目を科目合格すると、
税理士試験に合格するという流れです。

試験の仕組みを詳しく知りたい方は、こちらのページが参考になります。

税理士試験の合格が出来た方は昨日のweb官報上で知ることが出来ますが、科目合格の方については今日以降郵送で届けられる結果通知で知ることが出来るわけです。


良い結果の通知が届いた方おめでとうございます。

当事務所職員も簿記ですが一部科目合格をすることが出来ました。
残り税法3科目となったわけですが、
経営者の立場としては仕事を優先して欲しい気持ちとなるのでしょうが、早く戦力となって欲しいので仕事は二の次にしても構わないので早く5科目合格をして欲しいところです。

当事務所ではお客様先へ無資格の職員を訪問させることはありませんので、
そういった意味でも早く税理士登録の出来る立場になって欲しいですね。


残念な結果に終わった方は、年内はひたすら鋭気を養う期間と考えて受験の事は暫く忘れましょう。
年明け以降に頑張っても8ヶ月弱の長丁場が待っていますし、今さら過去の事を悔いても仕方ありませんしね。

良い結果に終わった方も、悪い結果に終わった方も、年内はよく休むことが、強いては来年の良い結果へと繋がるものと思います。

9割近くが落ちる試験です。
自分が良かったといえ、仲間も同じように良いとは限りません。
受験仲間のいる方で特に結果の良かった人は周りに気を遣いましょうね。


pet73 at 22:14コメント(0)トラックバック(0)税理士 この記事をクリップ!
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