2009年09月
2009年09月27日
とある業者さんが名付け親だそうですが、Yahoo toppage down penalty これらの頭文字を取って、トップページダウンペナルティー=ある日突然、自社サイトをYahoo社の恣意で検索結果から除外してしまう行為だそうです。
8月にビジネスエクスプレスというYahooのカテゴリ有料登録を済ませたばかりの本店サイトですら除外されてしまうんですから、某グループのやることは相変わらずのような。
全く関係がないと思いたいのですが、GMO社から「税理士 葛飾区」の検索ワードでyahooの1位表示を買いませんか?との営業電話が上記ビジネスエクスプレスの登録直後からしつこいくらいにきたのも影響があるんでしょうか??
SEO対策なるものを少しずつ施してはいますが、こういった運営者側の恣意性で大きく左右される検索サービスはその後廃れるような気がします。
検索サービスはgoogle以外に使う場面がないので、高い勉強代だったと今は諦めてはいますが・・・
2009年09月22日
税金は手間暇を掛けた人ほど優遇される仕組みとなっていますので、これを機に無駄な税金を支払わないように意識改革が行えると幸いです。
青色申告特別控除65万円を受けるために必要なこと(個人事業主)
--------------------------以下転載-------------------------
青色申告特別控除65万円を受けるために必要なこと(個人事業主)
個人事業を始めた場合、法人や給与所得者と大きく異なる点に、条件を満たせば65万円の特別控除を受けることができます。
この特別控除は、必要経費とは別枠で控除することが出来ますので節税メリットはとても大きなものとなります。所得税率換算にして、最低(5%)でも32,500円の節税、最高税率(40%)が適用される方に至っては260,000円の節税効果があります。
青色申告制度は各種特典がありますが、個人事業を始められるのであれば必ず65万円の控除が受けられるようにしたいところです。そこで、今回は65万円の控除を受けるために必要な要件についてご説明をさせて頂きたいと存じます。
申請書の提出方法、適用開始時期の説明はここでは割愛致します。
事業要件について
これから始められる事業内容によっては、どんなに頑張っても65万円の特別控除は受けられず、10万円の控除となってしまう場合があります。ですので、ここでは、どのような事業であれば65万円控除を受ける事が可能なのかをご説明します。
事業所得の起因となる事業(雑所得となるものを除く)
雑所得との違いはどこか?事業の範疇にどこまでが含まれるのか?についてを、まず考えなければなりません。
上記の表現のままでは難しく思えますが、事業と雑所得との基準は明確です。線引きとして、その事業が貴方にとって主たる生業となり得るか否かです。
例えば、サラリーマンの方が副業でネットショップを開いているとします。ショップは盛況で、副業とは呼べない給与収入を上回る売上があり、勤務時間外は休みなくショップ運営に掛りきりな状況だったらどうでしょうか?この例は、明らかに事業所得に該当します。
では同じネットショップでも開店休業状態、売上もほとんど無く、ホームページの更新もほとんど行っていない場合はどうでしょうか?典型的な悪い節税例(もはや脱税)ですが、、事業活動と呼べない状況であるにも関わらず、事業所得と称してネットショップ分は赤字とし、給与所得との損益通算を行って所得税を減らす。このような事が書かれている節税本は要注意です。
上記は副業を例として挙げましたが、その生業から得られる収入しか生活の糧が無い場合はどうでしょう?この場合は、収入の有無に関わらず、反復・継続的に行って事業活動を行っているのでれば事業所得に該当します。
不動産所得の起因となる事業
不動産賃貸業を営む方は所得税の10区分のうち不動産所得として確定申告を行います。土地や建物を仕入れて販売される方については、土地や建物が棚卸商品として、小売業又は卸売業と変わりない事から事業所得として確定申告を行います。
不動産所得で問題となってくるのは、営む賃貸物件の規模によって、事業的規模と、事業的規模以外とに分かれるところです。事業的規模でなければ、他の要件をすべて満たした場合でも青色申告特別控除は10万円のみとなります。
問題の事業的規模とされるの基準は、形式基準として以下の事例が挙げられています。
- 貸し家(借家など)であれば、5棟以上
- 貸室(アパートなど)であれば、10室以上
- 貸し地(駐車場など)であれば、50件(台)以上
- 上記1~3をそれぞれ営む場合には、貸室2室で1棟、貸し地10台で1棟と換算し、5棟以上となるかどうかで判断を行う。
不動産所得で更に混迷するのは、いわゆる月極でなく最近増えてきた時間貸し駐車場業です。事業者自らが管理運営をされるのであれば事業又は雑所得として、時間貸し駐車場業を目的としていても土地のみを賃貸するのであれば不動産所得として確定申告を行います。
山林所得の起因となる事業
残念な事ですが山林業を営む方はあまりおりませんので、ここでは説明を割愛させて頂きます。
書類整備要件
いかに正当な理由であっても税務当局に経費として認めてもらうためには、客観的な信憑書類をきちんと整備しておかなければなりません。
青色申告要件以前に白色申告者であっても、書類の整備は例外なく誰もが行って頂く必要があります。
正規の簿記の原則に従った複式簿記による会計帳簿への記帳要件
初めて65万円の控除を受ける方にとって、最大の難関はこの記帳要件になるかと思います。営む業種によって65万円が10万円になってしまう事はあっても、税理士事務所、会計事務所が関与させて頂く以上は、複式簿記での記帳は至極当たり前のことです。
納税者自らが記帳及び申告を行う際には、先ほど至極当たり前であると申し上げた複式簿記による記帳が、何から手を付けて良いのかが分からず苦痛ともなり得ます。
税理士である私でさえ、初めて簿記の勉強をする際、この複式簿記を理解するのが大変苦痛だった覚えがあります。
元々手書きで行っていた方を除けば、今では比較的安価な会計ソフトがありますので、導入当初から会計ソフトを利用して頂くことをお勧め致します。
ワープロソフトのように信憑書類に基づいて現金の入出金取引などを行って頂ければ、自動的に正規の簿記の原則に従った複式簿記にて帳簿を作成してくれますので、専門的な知識はほとんど無くとも記帳要件を満たすことが可能です。
東京都下町葛飾区の税理士 細谷智康税理士事務所では、簿記の勉強に時間や費用を割かずとも、会計ソフトの使い方、日々の取引の記録方法など将来的にどなたでも自計化が行えるよう相談体制を敷いていますので、遠慮無くご相談頂ければと存じます。
2009年09月21日
大多数の方は確定申告と無縁となる日用品の売買がメインだと思いますが、オークション取引が頻繁な方は要注意です。
アフィリエイト収入と同じく、オークションをお小遣い稼ぎ程度と安易に考えず、所得があれば必ず確定申告を行うようにしましょう。
オークション収入と確定申告
-----------------------以下転載------------------------
オークション収入と確定申告
一般の人が中古品の売買をしたいと思っても、以前であればフリーマーケット、地域のリサイクルを利用するか、中古品を取り扱う専門の事業者を介した取引だけしか手段はありませんでした。それが、アフィリエイトでの収入と同様に、インターネットの普及に伴い個人利用のオークション売買がごく身近なものとなりました。
前置きはほどほどに、普段確定申告をしないような方々(学生、主婦、サラリーマン)にとって、オークション売買で収入を得た場合の確定申告についての説明をします。
オークション収入
アフィリエイト収入と同様に、個人売買オークションで収入を得ているにも関わらず、無申告となっている方々に対しての調査対象事案が年々増えています。
譲渡収入で判断が難しいのは、通常生活に必要とされる動産(実際に利用していたもの)であれば、どんなに利益を得たとしても所得税では非課税とされる点があります。
自家用車の譲渡も非課税とされていますが、極端な例として次のようなケース(購入当時は大衆車であったものが今やビンデージカーとして高額取引されるもの)を譲渡した場合には、税務当局と見解が分かれる部分となるでしょう。
何故ならば、購入当時は大衆車として利用するために購入をし、譲渡の時に、たまたま、ビンデージカーの評価を受けて高額な売却収入を得た場合については、当税理士事務所では実情確認を経てから非課税の対象資産として申告は行わないことになろうかと思います。
方や、名目的に自家用車として購入をした場合であっても、購入前からビンテージカーとしての評価を受けており、自家用というより、コレクション名目で購入されていた場合には、同じ譲渡であっても実情確認を経て申告の対象になろうかと思います。
上記は一例ですが、譲渡の所得については、?どのような経緯で取得した資産なのか、?譲渡資産はどのような種類のものか、?譲渡資産の取得費から譲渡日まではどれくらいの日数を経ているのか、?譲渡の相手先はどのような相手なのか・・・というように、私ども税務のプロに於いても奥が深く、判断の大変難しい所得です。
ここでは、難しい事例には一切触れず、収入を得ることを目的に頻繁にオークション売買を行っている方(セドリ、転売を目的としている方)についても対象外として説明をさせて頂きます。
ボーダーラインとしては、他に何ら収入の無い方であればオークションの売却代金が88万円超となる方、他に収入のある方は売却代金が50万円超であれば、所得税法における確定申告の対象者となる可能性が非常に高いと言えます。
資産の売却は、人によって減価償却適用後にどれだけ原価が下がったのかをそれぞれ計算しなければ実際の利益が確定できませんので、50万円を超える収入があれば申告対象者と考えて確定申告相談を行って頂くのが最良かと思います。
一般的には不要品の処分だけで50万円以上の収入を得られることは考え難いことですので、申告をされる必要はまず無いのですが、逆に考えれば年間50万円以上の収入がある方々というのは非常に目立ちますので、ご自分だけが黙ってさえいれば分からないだろう・・・というのは安直な考えです。
所得税の確定申告
次に確定申告をされる際の実務面について説明します。
オークションでの売買は何所得となるのか?
オークション収入は、古物商免許を取得し、事業所得に該当する中古品売買を主たる生業とされている方以外であれば、金額の大小に関わらず所得税では譲渡所得に区分されます。副業だから雑所得ということにもなりません。
所得税法では、所得の種類を10区分に分け、それぞれ独自の計算方法を行います。その中の区分の一つとして譲渡所得があり、物の譲渡があれば大原則として譲渡所得の区分で課税されることになります。事業所得に該当するような方がむしろ希であり、例えば、個人事業を営んでいる方が事業用資産を売買したとしても譲渡所得に該当します。
アフィリエイト収入でもご説明をしましたが、このように税法の判断はとても難しいものなので、所得の区分や申告にあたっては、必ず税理士など詳しい人の意見を聞くようにして下さい。
事業所得での確定申告
該当するような方は希ですが、譲渡所得との比較のため、ご自分が事業所得に該当するのか否かについて、次の基準を目安に判断をして下さい。
- 最寄りの公安委員会より、古物取扱業の一つ「古物競りあっせん業者」としての認定を受けているのか?
- 売買をする物品については棚卸資産として取扱い、自己の利用は一切行っていないか?(事業所得に該当する方でも、自己資産の売買は譲渡所得に該当)
- 売買行為は、反復・継続的に行っているか?
- 所轄の税務署に対して開業届を行っているか?
上記に該当する方は、事業所得として毎年確定申告を行って下さい。譲渡所得として申告をされるよりも、青色申告制度などの適用によって税金計算において優遇されることがあります。
譲渡所得での確定申告(総合短期又は総合長期に該当するもののみ)
所得の種類としては、大半の方が譲渡所得に該当すると先ほど説明しました。では、譲渡所得ならばどのように確定申告をすれば良いのかについて説明をします。土地や建物など、分離課税の対象となるものについては、この項目では初めから対象外とさせて頂きます。
収入は基本的には入金を受けた金額の全額となります。送料を含めて入金される場合の例外に、?送料分は預り金又は立替金とし管理区分がされており、?預かった又は立替えた金額と同額の送料が発生している場合には、預り金又は立替金を差引いた金額を収入とすることができます。1円でも差額が発生するような場合には実費負担とは異なりますので、入金額のすべてを収入として申告して下さい。
収入が決まれば、今度は譲渡原価と譲渡経費の計算を行います。
譲渡原価は、売却する資産の取得価額から減価償却費相当分を控除した金額となります。所得税法では、事業用・家事用の違いなく強制的に減価償却を行いますので、減価する資産の場合には取得価額=譲渡原価となるようなことは通常あり得ません。(書画、骨董、貴金属などの減価が生じないものは除きます)
減価償却費の計算は、対象資産ごとに減価償却率が定められていますので、まずは対象資産ごとの減価償却率を決定し、次に家事用資産に対する減価償却計算の特例を適用して減価償却費の計算を行います。
大多数の方は、保有期間の証明が出来ない限り償却年数を超えているような資産とみなされますので、ここでは個別の減価償却の計算方法については割愛をさせて頂きます。
次に譲渡経費の計算となりますが、入金額の全額を売却収入とされる方については?送料?落札手数料?梱包費用の3つが譲渡経費に該当すると思います。送料の預り又は立替処理を行っている方は?と?が譲渡経費に該当するでしょう。
その他経費として認めてもらうために重要なことは、誰から見ても明らかに直接オークション収入を得るためだけに使った費用となるかどうかです。
一通りの計算が終わったら次に売却資産を保有年数ごとに分類します。分類は資産の取得日から譲渡日までの日数が、?保有期間5年超のもの?保有期間5年以下となるものとに分類します。取得時期の客観的証明が出来ないものについては、必ず?保有期間5年以下として下さい。これは、税金計算において優遇されているものは、必ず証明責任が申告者側に課せられているためです。
上記での分類について、?保有期間5年以下のものから順に、譲渡所得の特別控除50万円を差引、残った正味利益に対して?5年超のものだけ1/2を乗じて、?と?の正味利益をそれぞれ合計します。それ以降については給与や事業と同じ所得税計算を行います。
住民税の確定申告
今まで所得税法における確定申告について説明しましたが、ここでは住民税の確定申告について説明します。
雑所得となるアフィリエイト収入の時とは違い、譲渡所得に対しては例外なく所得税の確定申告を行いますので、自動的に住民税の確定申告も行なわれます。
消費税の確定申告
一般の方には一切関係がないのですが、事業を行っている方に注意をして頂きたいのが消費税の論点になります。
消費税の条文には、当たり前のことのようですが、納税義務者には消費税を納める義務があると記載がされています。ここでいう納税義務者とは、事業を行う個人、法人のことを指しますので、個人事業者は消費税の納税義務があることが分かります。
しかしながら、消費税の免除規定において、個人事業主であれば、課税期間の前々年の課税売上高が1千万円を超えない場合において免除する旨が記載されています。
この課税売上高が個人事業主の場合には問題です。
非課税規定の対象となるもの以外の事業収入はすべて課税売上高(免税事業者の場合には税込売上)となりますので、事業所得の売上や雑収入が課税売上高となることは容易に分かります。
ここで問題になってくるのが、事業で使っていた資産を売却した場合の所得区分が譲渡所得であることです。納税義務判定や、消費税計算に使う課税売上高には、譲渡所得の中に含まれる事業用資産の譲渡も含めて、納税義務判定、消費税計算を行う必要があるのです。
残念なことですが、私ども税理士の中にもこの論点を見過ごしてしまう税理士がいるくらい、間違い易い論点ですので、あとで過少申告加算税を取れられることがないように、譲渡=大変難しい税務論点であることを認識して頂けると幸いです。
金額の大小に関わらず少しでも疑問に思われる事案が発生したら、遠慮無く細谷智康税理士事務所までご相談下さい。
2009年09月20日
インターネット環境が整備されている今、誰でも気軽に始められる副業としてアフィリエイト収入を目的とする方が多くなりましたが、立派な事業であり差引収益があれば当然納税義務も発生します。
これを機に正しい確定申告を行って頂けると幸いです。
アフィリエイト収入と確定申告
---------------------------以下転載------------------------
アフィリエイト収入と確定申告
ADSLの登場以降、回線利用料の低価格化や高速化に伴って、インターネットがごく身近なものとなりました。当税理士事務所においても、情報の収集及び発信に必要不可欠な存在です。
前置きはほどほどに、普段確定申告をしないような方々(学生、主婦、サラリーマン)にとって、インターネット関連ビジネス(所得を得れば立派なビジネスです)にまつわる確定申告についてお話をさせて頂きたいと思います。
このページは、主にアフィリエイトサイトを運営して広告収入を得ている方を対象として作成しています。
アフィリエイト収入
アフィリエイト収入を得ているにも関わらず、無申告となっている方々に対しての調査対象事案が年々増えています。
ボーダーラインとしては、他に全く収入のないケースであれば年間収入38万円超、給与収入があれば年間収入20万円超の方々が所得税法における確定申告の対象者です。住民税は違った対象者となりますので詳しくは後述致します。
上記の金額をアフィリエイトだけで稼ぐ方というのは、掛る手間にもよりますがサイト運営に成功されている方だと思います。不特定多数の人が訪れ易いようサイトの運営を行っていることは、逆に考えれば税務当局から見ても当然目立ちます。また、広告報酬を支払う側にとっても正当な経費に計上するため、誰それに対し、年間合計で幾らの広告報酬を支払っているのかについて報告しています。
ご自分だけが黙ってさえいれば分からないだろう・・・というのは安直な考えです。誰かの費用になる=必ず誰かの収入になる。これは税金計算において基本原則です。
所得税の確定申告
次に確定申告をされる際の実務面に説明します。
アフィリエイト収入は何所得となるのか?
アフィリエイト収入は、金額の大小や、副業なのか本業なのかで所得区分が分かれます。一般的には多くの方が雑所得に該当するかと思います。
所得税法では、所得の種類を10区分に分け、それぞれ独自の計算方法を行います。その中の区分の一つとして雑所得があり、考え方は限定列挙された所得のいずれにも当てはまらないものということになります。
税法の判断はとても難しいものなので、雑所得以外(税金計算において有利)になりそうか否かについては、必ず税理士など詳しい人の意見を聞くようにして下さい。
雑所得での確定申告
所得の種類としては、大半の方が雑所得に該当すると先ほど説明しました。では、雑所得ならばどのように確定申告をすれば良いのかについて説明をします。
収入については一方が既に申告をしているので誤魔化すことは出来ません。そこで税金を少しでも減らしたい人にとっては、経費を少しでも多く計上しようと考えます。
どれだけ認められるでしょうか?
ここで勘違いをして欲しくないのですが、ご自分が税務当局側に立って考えてみた場合に少しでも怪しいと思われる経費、これは税務当局側においても当然経費として認めてはくれません。
アフィリエイト収入に関係するものとして、例えば、インターネットの通信費、サーバーのレンタル費用、ドメイン費用、人によってはサイト構築のためWEBデザイナーの専門学校や専門図書を購入される方もいるかもしれません。
経費として認めてもらうために重要なことは、誰から見ても明らかに直接アフィリエイト収入を得るためだけに使った費用かどうかです。
サイト運営に、独自ドメイン、専用のレンタルサーバーを使っているのであれば、これらは当然に経費となりますが、その他のインターネット通信費、専門学校、専門図書はどうでしょう。アフィリエイト収入があくまで副業=雑所得である限り、直接掛った費用とは言い難いです。
ここで思い出して欲しいのは、「誰から見ても明らかに経費となるもの」です。更に専門的な意見を聞きたい場合には、私ども細谷智康税理士事務所にご相談下さい。
住民税の確定申告
今まで所得税法における確定申告について説明しましたが、ここでは住民税の確定申告について説明します。所得税の時とは違い、他に所得のある人と、そうでない人とでは、申告の義務が分かれます。
サラリーマンなど給与所得のある方
所得税では20万円超の方について申告義務があると申しましたが、住民税では必ず申告義務が発生します。理由についてですが、多かれ少なかれ所得を得ている以上、基本原則として所得税でも住民税でもそれぞれ申告義務はあります。
ただし例外として、1箇所からのみ給与収入を得ている人(年末調整済)で、かつ、給与以外の収入(今回は雑所得)が20万円以下の人は例外的に所得税の確定申告をしなくとも良いとされています。住民税にはこの例外規程はありませんので申告をする必要が出てくるわけです。
アフィリエイト収入以外に全く収入の無い方
上記同様に、所得税では38万円超の方について申告義務があると申しましたが、これは所得税の基礎控除38万円(例外なく誰もが付与された控除額)があるため、確定申告をしなくとも38万円未満の所得は基礎控除ですべて相殺され0以下となることを根拠としています。
一方住民税でも所得税と同様に基礎控除を設けているのですが金額が若干異なります。金額にして5万円少なく33万円が住民税における基礎控除となります。
ですので、住民税の確定申告においては33万円超となる方は、申告義務があるということになります。ちなみに住民税の申告様式は所得税とほぼ同様になりますが、基礎控除以外の所得控除での金額の違い、青色申告特別控除は所得税だけの特例であったりと独自の計算をしますので、所得税だけでなく住民税の確定申告についても、東京都葛飾区の税理士 私ども細谷智康税理士事務所にご相談下さい。
2009年09月19日
本日は消費税の仕組みについての転載記事です。
支払う義務のあるなし、消費税を含んでいるものいないもの、消費者側から見れば簡単に思える税金でも、事業者側にとってはなかなか難しい税法です。
今回は、消費税の仕組みはどうなっているのかだけでもお伝えできれば幸いです。
消費税の仕組みについて教えて
-------------------以下転載------------------------
消費税の納税義務者
消費税とは、一部の例外を除き、日本国内において、事業者(法人又は個人事業主)から物やサービスの提供を受けた場合に発生する間接税のことを言います。
一般消費者の立場としては、事業者から個々の商品を購入する際に消費税を支払っています。事業者側でも同様に個々の商品を購入した際に消費税を支払っています。
消費税の仕組みは、簡単にいえば上記事業者を納税義務者として、一般消費者から預かった消費税と、事業者自身が支払った消費税との差額を納付又は還付する仕組みです。
例えば売上のすべてに対して消費税を預かっていて、その預かった消費税が100万円、支払った消費税が50万円なら、差額の50万円を納めます。
さて、この消費税の納税義務者についてですが、事業者となった者は必ず消費税を納めなければならないのか?というと、原理原則ではそうですが実務運用上ではそうではありません。納めなければならないケースは色々とあるので、ここでは納めなくて良い事例についてのみ列挙しておきます。
- 初めて事業を営む個人事業者について、開業年とその翌年
- 法人出資による親子関係のない新設法人で、かつ、資本金1千万円未満、並びに、開業日から2年以内に終了する事業年度
- 上記1、2について、対象年(事業年度)の前々年(事業年度)の課税売上高が1千万円以下であるその年(事業年度)
※事業者自らが消費税を納めることを選択した場合を除く。
いったん納税義務者の立場となったら、預かったものの総額から、支払ったものを総額を差引いて納めるだけと、非常に単純明快のように見えますが、なかなかどうしてこれが結構複雑です。
消費税を含むものと、含まないものの分類
消費税計算を複雑にしているものの一つが、事業者側では帳簿上、消費税を含むものと、含まないものとに分類をして記帳しなければならないことがまず挙げられます。勘定科目で機械的に分類が出来れば良いのですが、当税理士事務所でも取引内容についての詳細を調べなければ判断に迷うものも中にはあります。
ごく一般的な取引の中で、消費税を含まないものの一例を挙げると、例えば、利息、社内人件費(外部人件費=外注・業務委託費用は消費税含む)、保険、居住用物件の家賃(事務所物件は消費税含む)、行政サービスの対価、固定資産税など○○税と付くもの、国際電話も含みません。土地など価値が消費しないものについも消費税は含まれません。
ここで質問です。
105万円分の商品に対して、消費税分を値切って100万円で購入した場合には、消費税を含むでしょうか?それとも含まないでしょうか?はたまた、売り主側が免税事業者の場合にはどうでしょう?
理屈だけを考えれば答えは非常に簡単で、納税義務者側から見て、物やサービスの提供を受けたことには変わりありませんので、一方の事業者の意志で消費税分を値切ったつもりでも100万円に対して消費税を含んだものとして考えますし、相手が免税事業者であろうがなかろうが消費税を含めて考えます。
消費税における節税
- 諸条件によって納める義務のある人と無い人がいる
- 物やサービスによって消費税を含むものと含まないものとがある
支出する経費から見れば支払い総額自体は変わらないわけですから、消費税の節税スキームを考えた場合に誰もが上記2点の違いを利用することに行き着きます。
中には、誰もが思いつくような節税スキームであっても何ら問題とはならないものもあれば、理論理屈の上では問題がなくても実務運用上に問題があり後日修正の対象となるものもあります。
近年消費税の大型脱税案件として、人材派遣会社を迂回したスキームの摘発が新聞紙上でも見受けられます。これは、社内人件費は消費税を含まないが、個人事業主や別会社による外注費とすれば消費税を含むことから、その分納める消費税を減らすことが可能となるからです。
理論理屈の上では問題ありませんが、組織全体の実務運用上から見るとどうでしょうか?税務当局には同族会社の行為計算の否認規定があります。極論を言えば、税務当局には同族会社の経理処理は一切認めないとすることも可能です。そして日本企業の大半は同族会社です。
この場合、実務運用上に問題がないのかどうか、第3者から見ても正当かつ妥当な取引であるかどうかが判断の分かれ目となりますので、細谷智康税理士事務所にご相談を頂ければと存じます。