2009年12月05日

消費税等説明会の講師に参加して

昨日4日は葛飾税務署において、消費税説明会の講師を担当してきました。
先月も担当しましたが、通常は20名前後の参加者になるところ今回は会場が大盛況で50名ほどの方が参加されていました。

一日掛けても難しい消費税の実務や概要についての話をたった一時間に要約して説明しなければならなかったので、当日話をさせて頂いたのは、節税が出来るか出来ないか重要となる届出書の論点、そもそも納税義務者となるか否かの判定に重要な課税売上高の論点、簡易を選択された場合や消費税の原則課税に該当する場合にとても重要な経理要件の計3点を中心に進めました。

俗にいう節税は、無駄な支出を除けば、極論をいうと税金を今支払うのか後で支払うのかの違いに集約がされるのですが、消費税、資産税絡みの譲渡所得と相続税、贈与税に関してだけは、合法的に納める税金を減らすことが可能な税目です。

その中で、経常的に発生し得る消費税については、届出書の有無と経理要件でしっかりと対策が取れているか否かで負担する税金が変わってしまうので、税理士から見てもとても怖い税目になるんです。

税理士が納税者から賠償請求を受けるケースでも、この消費税に関する案件が非常に多く、かといって、税目の中では新しい税法に該当するため、税理士の中でも間違われて結果として賠償を受けるようなケースとなってしまいます。

私どもの事務所では、事務所経営的には正直なところ痛いのですが、個人事業者に関しては、経理が一切出来ないような方を除けばゆくゆく自主申告が出来るようご指導をさせて頂いています。

ただし消費税が発生するような方に関しては、残った所得の大小に関わらず、税理士を付けられた方が良いと思います。

何故か?

いい加減な経理をしていると、物やサービスの支払いをしているのに、それに対応する消費税の控除は出来なくなり、結果、預かった消費税を丸々納めなければならないケース。

それと、有利判定を行わえる技量がなければ、合法的に節税が出来る権利を放棄するケース。

少なくとも上記2点で損をされることが考えられるからです。

実際には、消費税だけでなく、所得税しかり、法人税しかり、節税を売りにしている税理士事務所であれば、最も損をさせない形を検討し決算対策を行っていますので、100円単位の節税効果ですら積極的にアピールがなされれば気付きもしますが、プロとして当たり前の作業として全くアピールしないところあります。

考え方にもよりますが、対応できる範囲内であれば経費削減のため自主申告をし、少しでも無理と思われる点があるのであれば決して無駄な経費とはなりません。

自分で出来るのか出来ないのか。

出来ないのであればどれくらいの費用だったら妥当なのか。

粗利でなく、グロスの売上が1千万円を超えてしまっているような事業主の方は、当事務所もそうですが、初回相談は無料とされている事務所に状況を話してみると良いと思います。

pet73 at 22:23コメント(0)トラックバック(0)個人事業主  この記事をクリップ!

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