2012年05月11日
管理人自身がもともと営業出身であるため営業職に対する理解はある方なのですが、
どうしても許せない又は納得のいかない営業行為というものが世の中にはあります。
一番腹の立つのがFAXで送られてくるDM送付
迷惑行為を受けている側が何で費用負担までしなければならないのか?
非常に迷惑を被っている方も多いのではないでしょうか。
タダでないところが腹の立つ一番の原因なのでこれを有料にすれば良い。
そんなわけで今回は当事務所で行っているFAXDXに対する対応案を公開します。
○○御中
資源の有効活用及び経費節減のため、当社に対するFAXを活用したDM送付行為についてはすべてお断りしております。
初回に限り通告のみとさせて頂きますが、本通知以後も引き続き送付される場合には、本通知を了承したものとして下記内容にて御請求させて頂きます。
1、 電気、トナー、用紙及びカウンター保守料金として○○ 円/枚
2、 通信機器償却費として○○ 円/枚
3、 請求書作成費○○円/回
4、 通信費○○円/回
※上記請求金額には消費税は含まず別途請求させて頂きます。
※印刷物は送付会社の所有物として現状のまま添付返却させて頂きます。
※振込手数料はご負担下さい。
※支払期日は請求書記載日までにお願い致します。
以上
最低限の仁義モラルのある会社であればこれで迷惑FAXは止みます。
それでも止めないようであれば正当な契約として相手方に請求しますし回収もします。
純粋に迷惑行為を止めて欲しいだけなのでこれまで請求するような場面に遭遇したことがないのが不幸中の幸いです。
次に迷惑なのがメールDMですね。
メールソフトやメールサーバーの振り分け機能で即廃棄をしてしまえば二度と見ることはなくなりますが、
スパムメールがインターネットトラフィックに締める割合を考えて、マクロ的に見れば、完全な無料ということではなく、プロバイダ利用料など受信者側にも対象なりとも転嫁はされています。
考え方によってですが、上記FAX-DMと違い、通信費すら節約をしているのが腹立たしく思う人もいるかもしれません。
FAXなりメールなりのDMは、双方向でなく、ただただ商品を売りたいだけのもののため、
例えば経済や業界の動向、マンガや小説などが含まれており、広告以外に読んで楽しいDMであれば別ですが、そんなものはありません。
新規創業を考えられている方がいれば、
上記を逆手にとって、読み手側にたったDM発送会社を立ち上げると成功するかもしれませんよ。
ちなみに、フリーペーパーがそういうビジネスモデルです。
<人編>
忙しい最中にくる電話営業もこれまた腹が立ちます。
最初は丁重にお断りしても、間髪入れず、同じ会社の別の営業から掛ってくると説教することもあります。
税理士業は、知識は勿論、時間を売っているので、しつこい営業に対して相談料を先振込してからでないと対応しないことにしています。
そもそも論からすると、律儀な会社でないから迷惑するのですが・・・
上記電話に関しては、ナンバーディスプレイは必須で、通信会社や電話機の機能として着信拒否設定をする。
これ以外の対応方法は、話の途中であっても即切りするくらいしか方法がありません。
ガチャ切りする側も気分が悪いためなかなか切れないのが正直なところですが、
電話営業メインのところは切るに切れない日本人の心理を突いたところがあるので、慣れるしかないないのかなと。
残すはアポ無し営業、いわゆる飛び込み営業と呼ばれるものですが、突然来られる側にとっても実に迷惑な行為です。
ただ、管理人も飛び込み営業を行っており批判一辺倒な立場はどうしても取れず、営業時代には最低限のルールを課していました。
①お邪魔なのは重々承知の上のため、初回は来訪日と目的のみを記載した名刺等を投函しておく。
②後日改めて来訪する。
③来訪時は、断られてあたり前、迷惑なのも当たり前と割り切って、面と向かっての挨拶が出来れば御の字、名刺交換が出来れば上出来、大半はインターホンごし数秒にて切上げる。
④断られ方にもよりますが、3度目は行かない。
企業相手ですし、いわゆる訪問販売セールスとは全く違うため上記ルールで良かったのですが、
それでも大多数の方には迷惑を掛けていたと思います。
盗人にも三分の理
例えは悪いのですが、知らないだけで扱う商品を待ち望んでいる人がいるというのも事実であったり、
これからの商品啓蒙活動の一環として絨毯爆撃的に宣伝活動を行う理由についても分かります。
ただし、ヤメテ!
そう言われても続ける会社に理なんてものは全くありませんし、通じません。
クライアント先としてモラルの無い会社ではあるものの高額報酬を頂けるお話があったとしたら・・・
税理士だけなく、弁護士、公認会計士など、士業を営んでいるとそんな究極の選択的な場面に出くわすことがあります。
「武士は食わねど高楊枝」
自分にとっても、関与させて頂いている各クライアント先のためにも、
綺麗事のようですが後ろ指を指されるような生き方はしたくないので断りますし、断ってきました。
事務所経営は安泰とまではいえませんが各クライアントの良縁にも恵まれており、映画・ドラマ風に言えば、会社(事務所)を大きくするために青臭いことなんて言ってられない場面に遭遇するのでしょうかね。
どうしても許せない又は納得のいかない営業行為というものが世の中にはあります。
一番腹の立つのがFAXで送られてくるDM送付
迷惑行為を受けている側が何で費用負担までしなければならないのか?
非常に迷惑を被っている方も多いのではないでしょうか。
タダでないところが腹の立つ一番の原因なのでこれを有料にすれば良い。
そんなわけで今回は当事務所で行っているFAXDXに対する対応案を公開します。
○○御中
資源の有効活用及び経費節減のため、当社に対するFAXを活用したDM送付行為についてはすべてお断りしております。
初回に限り通告のみとさせて頂きますが、本通知以後も引き続き送付される場合には、本通知を了承したものとして下記内容にて御請求させて頂きます。
1、 電気、トナー、用紙及びカウンター保守料金として○○ 円/枚
2、 通信機器償却費として○○ 円/枚
3、 請求書作成費○○円/回
4、 通信費○○円/回
※上記請求金額には消費税は含まず別途請求させて頂きます。
※印刷物は送付会社の所有物として現状のまま添付返却させて頂きます。
※振込手数料はご負担下さい。
※支払期日は請求書記載日までにお願い致します。
以上
最低限の仁義モラルのある会社であればこれで迷惑FAXは止みます。
それでも止めないようであれば正当な契約として相手方に請求しますし回収もします。
純粋に迷惑行為を止めて欲しいだけなのでこれまで請求するような場面に遭遇したことがないのが不幸中の幸いです。
次に迷惑なのがメールDMですね。
メールソフトやメールサーバーの振り分け機能で即廃棄をしてしまえば二度と見ることはなくなりますが、
スパムメールがインターネットトラフィックに締める割合を考えて、マクロ的に見れば、完全な無料ということではなく、プロバイダ利用料など受信者側にも対象なりとも転嫁はされています。
考え方によってですが、上記FAX-DMと違い、通信費すら節約をしているのが腹立たしく思う人もいるかもしれません。
FAXなりメールなりのDMは、双方向でなく、ただただ商品を売りたいだけのもののため、
例えば経済や業界の動向、マンガや小説などが含まれており、広告以外に読んで楽しいDMであれば別ですが、そんなものはありません。
新規創業を考えられている方がいれば、
上記を逆手にとって、読み手側にたったDM発送会社を立ち上げると成功するかもしれませんよ。
ちなみに、フリーペーパーがそういうビジネスモデルです。
<人編>
忙しい最中にくる電話営業もこれまた腹が立ちます。
最初は丁重にお断りしても、間髪入れず、同じ会社の別の営業から掛ってくると説教することもあります。
税理士業は、知識は勿論、時間を売っているので、しつこい営業に対して相談料を先振込してからでないと対応しないことにしています。
そもそも論からすると、律儀な会社でないから迷惑するのですが・・・
上記電話に関しては、ナンバーディスプレイは必須で、通信会社や電話機の機能として着信拒否設定をする。
これ以外の対応方法は、話の途中であっても即切りするくらいしか方法がありません。
ガチャ切りする側も気分が悪いためなかなか切れないのが正直なところですが、
電話営業メインのところは切るに切れない日本人の心理を突いたところがあるので、慣れるしかないないのかなと。
残すはアポ無し営業、いわゆる飛び込み営業と呼ばれるものですが、突然来られる側にとっても実に迷惑な行為です。
ただ、管理人も飛び込み営業を行っており批判一辺倒な立場はどうしても取れず、営業時代には最低限のルールを課していました。
①お邪魔なのは重々承知の上のため、初回は来訪日と目的のみを記載した名刺等を投函しておく。
②後日改めて来訪する。
③来訪時は、断られてあたり前、迷惑なのも当たり前と割り切って、面と向かっての挨拶が出来れば御の字、名刺交換が出来れば上出来、大半はインターホンごし数秒にて切上げる。
④断られ方にもよりますが、3度目は行かない。
企業相手ですし、いわゆる訪問販売セールスとは全く違うため上記ルールで良かったのですが、
それでも大多数の方には迷惑を掛けていたと思います。
盗人にも三分の理
例えは悪いのですが、知らないだけで扱う商品を待ち望んでいる人がいるというのも事実であったり、
これからの商品啓蒙活動の一環として絨毯爆撃的に宣伝活動を行う理由についても分かります。
ただし、ヤメテ!
そう言われても続ける会社に理なんてものは全くありませんし、通じません。
クライアント先としてモラルの無い会社ではあるものの高額報酬を頂けるお話があったとしたら・・・
税理士だけなく、弁護士、公認会計士など、士業を営んでいるとそんな究極の選択的な場面に出くわすことがあります。
「武士は食わねど高楊枝」
自分にとっても、関与させて頂いている各クライアント先のためにも、
綺麗事のようですが後ろ指を指されるような生き方はしたくないので断りますし、断ってきました。
事務所経営は安泰とまではいえませんが各クライアントの良縁にも恵まれており、映画・ドラマ風に言えば、会社(事務所)を大きくするために青臭いことなんて言ってられない場面に遭遇するのでしょうかね。
2012年04月26日
基幹システムの大幅な変更には多大なリスクとコストを伴うため、一部上場企業ですら、というよりもコストを考えれば大企業ほどに、未だにwindows2000やXPが現役だったりします。
プライベート利用では古きものより新たらしき物の方が良いと思うのですが、クライアントのため古い会計ソフトが利用できる環境を残そうとすれば、税理士業務においてもOSの入替えですら例外なく1週遅れとなりがち。
常時携行用のノートパソコンは無駄なソフトが一切無い分、クライアント先のデスクトップPCよりもサクサク動くため
、システム的には十二分に入替え時期ではないのですが、いかんせん液晶画面が暗くなると否応なく入替え時期を迎えます。
今でこそLEDバックライトが主流となりつつありますが、少し前までは極細の蛍光灯で液晶画面を照らしていたので、年数が経てばやはり暗くなり使いづらくなる。
長ったらしい前置きはほどほどに、確定申告期間を乗り切った自分へのご褒美ということで、改めてLet’s noteを購入。低価格ノートと比べるとちょっと高いのですが、10万円台でも、ちょっとやそっとでは壊れない耐久性、外出時の長時間バッテリーが受けて、ビジネス用途では今も昔もLet’s noteが不動でしょうか。
で、いつもは市販モデルを価格サイトで調べ、消耗品費(10万円未満)は無理でも、一括減価償却資産(20万未満)内で選ぶのですが、今回はご褒美を含めてですから、パフォーマンス的には辛いもののマイレッツクラブ限定モデルを購入。何でも付けると30万円は軽く超えてしまうため、中小企業者等の少額減価償却資産の範囲内には収めます。
保有してLet’s noteが全く使えないわけではないため、今回は実験的な意味も含めOSに64bit版を選択し、保有ソフトやシステムの互換性を総チェック。
Vista 64bit版を試した時にはことごとく不具合が生じたのですが、弥生会計9など極一部の古いソフトに不具合が生じたもののXPmodeでは問題無く操作可能なことが判明したため、これまでに比べ、無限とも思えるメモリー拡張性を確認できたのが良かった。
これまでvirtual PCで利用していた環境も物理メモリーを増やすことでスワップがなくなるため、ストレス無くパソコン内に複数パソコンを擬似的に持てるというのはなかなか捗る場面が多い。
特に、総務省主導のeltax、法務局主導の登記情報サービス、国税庁主導のe-taxに文句を言いたい。
専用ソフトがあれば苦ではないんでしょうけど、ブラウザ上で手続きを行おうとすると、それぞれ推奨ブラウザやjavaのバージョン違いが起こり、一つのパソコンで用を足そうとすると、要件ごとにソフトを削除、再インストールが必要だったりと民間では考えられない、縦割行政の弊害を楽しむハメに。
職人の世界では当たり前ですが、我々税理士とて、道具に使われるのでなく道具を使う側にならなければ。
プライベート利用では古きものより新たらしき物の方が良いと思うのですが、クライアントのため古い会計ソフトが利用できる環境を残そうとすれば、税理士業務においてもOSの入替えですら例外なく1週遅れとなりがち。
常時携行用のノートパソコンは無駄なソフトが一切無い分、クライアント先のデスクトップPCよりもサクサク動くため
、システム的には十二分に入替え時期ではないのですが、いかんせん液晶画面が暗くなると否応なく入替え時期を迎えます。
今でこそLEDバックライトが主流となりつつありますが、少し前までは極細の蛍光灯で液晶画面を照らしていたので、年数が経てばやはり暗くなり使いづらくなる。
長ったらしい前置きはほどほどに、確定申告期間を乗り切った自分へのご褒美ということで、改めてLet’s noteを購入。低価格ノートと比べるとちょっと高いのですが、10万円台でも、ちょっとやそっとでは壊れない耐久性、外出時の長時間バッテリーが受けて、ビジネス用途では今も昔もLet’s noteが不動でしょうか。
で、いつもは市販モデルを価格サイトで調べ、消耗品費(10万円未満)は無理でも、一括減価償却資産(20万未満)内で選ぶのですが、今回はご褒美を含めてですから、パフォーマンス的には辛いもののマイレッツクラブ限定モデルを購入。何でも付けると30万円は軽く超えてしまうため、中小企業者等の少額減価償却資産の範囲内には収めます。
保有してLet’s noteが全く使えないわけではないため、今回は実験的な意味も含めOSに64bit版を選択し、保有ソフトやシステムの互換性を総チェック。
Vista 64bit版を試した時にはことごとく不具合が生じたのですが、弥生会計9など極一部の古いソフトに不具合が生じたもののXPmodeでは問題無く操作可能なことが判明したため、これまでに比べ、無限とも思えるメモリー拡張性を確認できたのが良かった。
これまでvirtual PCで利用していた環境も物理メモリーを増やすことでスワップがなくなるため、ストレス無くパソコン内に複数パソコンを擬似的に持てるというのはなかなか捗る場面が多い。
特に、総務省主導のeltax、法務局主導の登記情報サービス、国税庁主導のe-taxに文句を言いたい。
専用ソフトがあれば苦ではないんでしょうけど、ブラウザ上で手続きを行おうとすると、それぞれ推奨ブラウザやjavaのバージョン違いが起こり、一つのパソコンで用を足そうとすると、要件ごとにソフトを削除、再インストールが必要だったりと民間では考えられない、縦割行政の弊害を楽しむハメに。
職人の世界では当たり前ですが、我々税理士とて、道具に使われるのでなく道具を使う側にならなければ。
2012年03月26日
昨年の震災もそうでしたが、本年の確定申告期間中にまた飛んでもない事件が表面化しましたね。
占い師がどうこうとか、どうでも良いことばかりを電波の垂れ流している場合でない。
古いハリウッド映画ですが、ワグザドッグの世界が日本メディアにもあるんでしょうか。
憶測で物事をいうのは憚れますが、AIJ投資顧問の運用資産流出(というよりも詐欺の確信犯のように思えます)問題について、先のオリンパス粉飾決算事件と同様、こういう問題には必ずといって良いほど?野村證券OBが介在しているように感じます。
税理士が主たるクライアントとする中小企業では、一にも二にも日々の運転資金をまずどうするか、利益が出そうな状況では税金対策をどうするか、このような状況において余剰資金での投資相談を受けることはなかなかありません。企業年金とは縁遠い企業が大半でもありますし。
無駄のないよう節税及び将来の不安に対する対策として、共通してお勧めできるのは、経営者には小規模企業共済、会社には倒産防止共済、従業員には中小企業退職金共済、一般生命保険に入れる余力があれば掛け捨ての医療保険で十分というのは保守的でしょうか。
近々資本主義が崩壊する?とも言われれ久しい昨今、貯蓄型生命保険に組み込まれている株式等ほど不明なものがなく、予定運用利率は全くアテにならないものとなっています。
株式投資はそのもののため同様で、株価がどうやって決定されるのか?空売り規制がなく見かけ上の買い注文だけで意図的に価格のつり上げるが出来る現状では、大口の機関投資家相手に個人投資家が勝てるかいえば、極論、丁半バクチに参加しているようなものではないでしょうかね。
経済成長を前提に考えれば、個人投資家でも将来どれだけ大きくなるのか純粋に企業の成長性を見越して株式への投資を行うことはありだったのですが、一昔前の新興市場を見れば一目瞭然、上場時が最高値でほとんど詐欺にも近い上場バブルが横行していたこともありました。
あくまで持論ですが、株や先物は競馬パチンコと同じくギャンブル、胴元でない限り、一過性の勝ち逃げ、損切りを徹底できるような人でないと勝ち続けるのは難しい。
今回のAIJ問題でもそうですが、なんらリスクを負わず人の資金でギャンブルを行うような業種はやはり信用できません。学がないので何を言っても僻みに取られて仕方ないのですが、俗に言う銀行、証券など金融業に就いている人は、製造業に代表される物を生み出す職種に就いている方を馬鹿にするような面が見られれ腹が立つくらいです。
さて話はAIJ問題を通して証券業界の問題になりますが、純粋にギャンブルだと考えると、胴元が投資運用できる自己売買部門が存在しているのは最大、かつ、根本的な問題ではないかなと。同じ銘柄に対して、方や売り注文の客をうけ、方や買い注文の客をうける。顧客のうち半分はプラスになるので更なる投資意欲を持つこともあるし、自己売買部門で株価を安値で買い、株価が上がったところで投資家を焚きつけて自己部門は売り抜けることすらも可能。
欧米の格付け会社だったり、投資銀行であったり、いかようにも操作のできる巨人が相手ではギャンブルですら無いのかもしれません。
しっかり納税し、余剰資金を確保して、捨てても良いと思える余剰分が生まれたら、10年以上、保有し続ける気構えで株投資を行ってみると忘れた頃に案外増えているかもしれませんよ。※100円は100円のままだけど、デフレ下での投資はインフレに振れるだけで勝手に価値が増えていきますので。
占い師がどうこうとか、どうでも良いことばかりを電波の垂れ流している場合でない。
古いハリウッド映画ですが、ワグザドッグの世界が日本メディアにもあるんでしょうか。
憶測で物事をいうのは憚れますが、AIJ投資顧問の運用資産流出(というよりも詐欺の確信犯のように思えます)問題について、先のオリンパス粉飾決算事件と同様、こういう問題には必ずといって良いほど?野村證券OBが介在しているように感じます。
税理士が主たるクライアントとする中小企業では、一にも二にも日々の運転資金をまずどうするか、利益が出そうな状況では税金対策をどうするか、このような状況において余剰資金での投資相談を受けることはなかなかありません。企業年金とは縁遠い企業が大半でもありますし。
無駄のないよう節税及び将来の不安に対する対策として、共通してお勧めできるのは、経営者には小規模企業共済、会社には倒産防止共済、従業員には中小企業退職金共済、一般生命保険に入れる余力があれば掛け捨ての医療保険で十分というのは保守的でしょうか。
近々資本主義が崩壊する?とも言われれ久しい昨今、貯蓄型生命保険に組み込まれている株式等ほど不明なものがなく、予定運用利率は全くアテにならないものとなっています。
株式投資はそのもののため同様で、株価がどうやって決定されるのか?空売り規制がなく見かけ上の買い注文だけで意図的に価格のつり上げるが出来る現状では、大口の機関投資家相手に個人投資家が勝てるかいえば、極論、丁半バクチに参加しているようなものではないでしょうかね。
経済成長を前提に考えれば、個人投資家でも将来どれだけ大きくなるのか純粋に企業の成長性を見越して株式への投資を行うことはありだったのですが、一昔前の新興市場を見れば一目瞭然、上場時が最高値でほとんど詐欺にも近い上場バブルが横行していたこともありました。
あくまで持論ですが、株や先物は競馬パチンコと同じくギャンブル、胴元でない限り、一過性の勝ち逃げ、損切りを徹底できるような人でないと勝ち続けるのは難しい。
今回のAIJ問題でもそうですが、なんらリスクを負わず人の資金でギャンブルを行うような業種はやはり信用できません。学がないので何を言っても僻みに取られて仕方ないのですが、俗に言う銀行、証券など金融業に就いている人は、製造業に代表される物を生み出す職種に就いている方を馬鹿にするような面が見られれ腹が立つくらいです。
さて話はAIJ問題を通して証券業界の問題になりますが、純粋にギャンブルだと考えると、胴元が投資運用できる自己売買部門が存在しているのは最大、かつ、根本的な問題ではないかなと。同じ銘柄に対して、方や売り注文の客をうけ、方や買い注文の客をうける。顧客のうち半分はプラスになるので更なる投資意欲を持つこともあるし、自己売買部門で株価を安値で買い、株価が上がったところで投資家を焚きつけて自己部門は売り抜けることすらも可能。
欧米の格付け会社だったり、投資銀行であったり、いかようにも操作のできる巨人が相手ではギャンブルですら無いのかもしれません。
しっかり納税し、余剰資金を確保して、捨てても良いと思える余剰分が生まれたら、10年以上、保有し続ける気構えで株投資を行ってみると忘れた頃に案外増えているかもしれませんよ。※100円は100円のままだけど、デフレ下での投資はインフレに振れるだけで勝手に価値が増えていきますので。
2012年02月14日
公的年金の収入金額が400万円以下、その他雑所得が20万円以下の方は平成23年分から申告不要制度が開始されました。
・・・が、正直なところ無料相談会場においては混乱しています。
医療費控除が少しくらいであれば、基本的に確定申告をされない方が得すると思われるのですが、公的年金以外の雑所得がたとえ1円でもあれば、住民税の申告が必要となります。これが現場で混乱している原因です。
住民税の申告書の書き方は無料相談で教えられませんし、無料相談会場である地区センター内の区役所出張所の人間はこちらへ回すなとクレームを入れました。
そもそも納税者の利便性を考え、遠くの税務署へ行かなくても済むように最寄りの地区センター等で相談を受け付けているのに、住民税の申告相談は区役所へ行って下さい・・・では、いったい誰のための申告不要制度か甚だ疑問です。
一部の方によっては区役所へ行く手間、交通費などを天秤にかけて、所得税が追加納付となっても無料相談会場で申告を済ませたいと思われる方もいるくらいです。
制度が始まるのは事前に分かっていたことですし、葛飾区に限っていれば、広報かつしかに無料相談会場の案内等も事前にお知らせしています。住民税徴収という大儀があるのであれば、同会場にて住民税の申告相談が受けられるよう区役所の人間も配置するか、地区センター内に申告期間中、住民税申告の分かる人間を配置しておくべきです。
景気低迷の中で消費税増税が検討される中、とかく公務員がやり玉に挙っているわけで、だからこその住民サービス改善はあってしかるべきではないでしょか?
電子申告導入以前であれば紙の確定申告書にも、税務署提出用、住民税提出用、控え用の複写3部構成だったのですから、以前の3部構成に戻し、申告不要選択者は税務署提出用のみを破棄、住民税提出用を市区町村窓口にそのまま提出できる方式になれば現場の混乱もなくなるのに。
税理士として特に感じる部分は、住民税申告書が市区町村ごとにバラバラで統一書式が無いのがこれまた税金の無駄。更に、個人住民税に関して(サラリーマンの給与支払報告書を除く)、電子申告に対応する予定は全く見受けられません。
ここは電子申告、ここは紙と、わざわざミスを誘発するような体制のため、年末調整後の給与支払報告書送付に関しては非常にイライラさせられます。電子申告に関して今後も推奨するならば、国だけやれば良いのでなく末端の市区町村へも一律に強制化して欲しいものです。
偉そうに書いちゃいましたが、うちの事務所では、役所さえ対応していればほぼ100%電子申告で済ませているからこそ言いたいのですよ。
・・・が、正直なところ無料相談会場においては混乱しています。
医療費控除が少しくらいであれば、基本的に確定申告をされない方が得すると思われるのですが、公的年金以外の雑所得がたとえ1円でもあれば、住民税の申告が必要となります。これが現場で混乱している原因です。
住民税の申告書の書き方は無料相談で教えられませんし、無料相談会場である地区センター内の区役所出張所の人間はこちらへ回すなとクレームを入れました。
そもそも納税者の利便性を考え、遠くの税務署へ行かなくても済むように最寄りの地区センター等で相談を受け付けているのに、住民税の申告相談は区役所へ行って下さい・・・では、いったい誰のための申告不要制度か甚だ疑問です。
一部の方によっては区役所へ行く手間、交通費などを天秤にかけて、所得税が追加納付となっても無料相談会場で申告を済ませたいと思われる方もいるくらいです。
制度が始まるのは事前に分かっていたことですし、葛飾区に限っていれば、広報かつしかに無料相談会場の案内等も事前にお知らせしています。住民税徴収という大儀があるのであれば、同会場にて住民税の申告相談が受けられるよう区役所の人間も配置するか、地区センター内に申告期間中、住民税申告の分かる人間を配置しておくべきです。
景気低迷の中で消費税増税が検討される中、とかく公務員がやり玉に挙っているわけで、だからこその住民サービス改善はあってしかるべきではないでしょか?
電子申告導入以前であれば紙の確定申告書にも、税務署提出用、住民税提出用、控え用の複写3部構成だったのですから、以前の3部構成に戻し、申告不要選択者は税務署提出用のみを破棄、住民税提出用を市区町村窓口にそのまま提出できる方式になれば現場の混乱もなくなるのに。
税理士として特に感じる部分は、住民税申告書が市区町村ごとにバラバラで統一書式が無いのがこれまた税金の無駄。更に、個人住民税に関して(サラリーマンの給与支払報告書を除く)、電子申告に対応する予定は全く見受けられません。
ここは電子申告、ここは紙と、わざわざミスを誘発するような体制のため、年末調整後の給与支払報告書送付に関しては非常にイライラさせられます。電子申告に関して今後も推奨するならば、国だけやれば良いのでなく末端の市区町村へも一律に強制化して欲しいものです。
偉そうに書いちゃいましたが、うちの事務所では、役所さえ対応していればほぼ100%電子申告で済ませているからこそ言いたいのですよ。
2012年01月23日
こういう類のものは一切当たったことが無く正直どうでも良いのですが税務的な小話をば。
宝くじの当選金に関しては非課税というは知っている人が多いと思います。
これは例外であって、原則、誰かが得をすると、その得をした部分に対して各種税金が発生します。
上記以外にも例外として限定列挙した非課税項目が設けられていますが、お年玉付き年賀葉書も大量にどばっと当たれれば税金がかかることもあり得ます。
贈与されたものでない今回のような懸賞品については、所得税法は一時所得として計上し、他の一時所得と合算し50万円以下なら基礎控除額以下なので申告不要、これを超えてしまう場合には超えた金額に対して1/2を掛けて、他の所得(例えば給与など)と合算して確定申告を行います。
懸賞の達人と呼ばれる人がテレビに出ていたのをだいぶ以前見たことが、なんでも鑑定団の高額評価と同様に、税金を払っているのか?若しくは取られやしないか、そっちの方が気になります。
話は戻って、上記懸賞金の当選者が法人であった場合はどうなのか?
宝くじであれば非課税になるのは個人も法人も一緒です。でも法人名でわざわざ引き替えるような人は皆無でしょうね。そもそも当選目的として宝くじの購入費用を経費と出来ると言うとそんな馬鹿な話はありませんし、当選金を会社口座に入れてしまうと引き出す際に給与であれば所得税がかかってしまいます。
では、取引先から送られてきた年賀状で切手シートが当たった場合はどうか?
上記の場合、原則通り課税の対象です。が、通常切手は使いますので、益と費用が相殺されて、計上してもしなくても同じ結果に。
今回2等であったパソコンセットも同様で、会社資産に計上すれば償却対象となりますので、その対価は受贈益(時価)となります。通常個人の場合、家事的なものに使ったものは税金計算上の経費にはなりませんので、そっくりそのまま課税の対象となるわけです。
車などの高額懸賞品の場合、注意書きに書いてあることがありませんか?車本体は懸賞品として差し上げるけど税金負担は当選者が負うなどなど。
昨年同様100枚以上もあって切手シート一つすら当たらない人間の僻みネタをついついお届けしました。
宝くじの当選金に関しては非課税というは知っている人が多いと思います。
これは例外であって、原則、誰かが得をすると、その得をした部分に対して各種税金が発生します。
上記以外にも例外として限定列挙した非課税項目が設けられていますが、お年玉付き年賀葉書も大量にどばっと当たれれば税金がかかることもあり得ます。
贈与されたものでない今回のような懸賞品については、所得税法は一時所得として計上し、他の一時所得と合算し50万円以下なら基礎控除額以下なので申告不要、これを超えてしまう場合には超えた金額に対して1/2を掛けて、他の所得(例えば給与など)と合算して確定申告を行います。
懸賞の達人と呼ばれる人がテレビに出ていたのをだいぶ以前見たことが、なんでも鑑定団の高額評価と同様に、税金を払っているのか?若しくは取られやしないか、そっちの方が気になります。
話は戻って、上記懸賞金の当選者が法人であった場合はどうなのか?
宝くじであれば非課税になるのは個人も法人も一緒です。でも法人名でわざわざ引き替えるような人は皆無でしょうね。そもそも当選目的として宝くじの購入費用を経費と出来ると言うとそんな馬鹿な話はありませんし、当選金を会社口座に入れてしまうと引き出す際に給与であれば所得税がかかってしまいます。
では、取引先から送られてきた年賀状で切手シートが当たった場合はどうか?
上記の場合、原則通り課税の対象です。が、通常切手は使いますので、益と費用が相殺されて、計上してもしなくても同じ結果に。
今回2等であったパソコンセットも同様で、会社資産に計上すれば償却対象となりますので、その対価は受贈益(時価)となります。通常個人の場合、家事的なものに使ったものは税金計算上の経費にはなりませんので、そっくりそのまま課税の対象となるわけです。
車などの高額懸賞品の場合、注意書きに書いてあることがありませんか?車本体は懸賞品として差し上げるけど税金負担は当選者が負うなどなど。
昨年同様100枚以上もあって切手シート一つすら当たらない人間の僻みネタをついついお届けしました。